○相生市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年2月27日

相教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、教育長の勤務時間及び勤務条件等について定めることを目的とする。

(勤務時間及び勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間及び勤務条件等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定に基づく相生市職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

相生市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年2月27日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年2月27日 教育委員会規則第6号