○相生市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成27年3月31日

訓令第38号

(設置)

第1条 市内に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、相生市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、相生市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 被害防止計画に規定する対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。

(2) 対象鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(3) 対象鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(4) その他被害防止施策を適切に実施するため市長が必要と認めること。

2 実施隊は、前項に規定する職務のほか、市長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で市民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものを行う。

(組織)

第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

(1) 隊員の定数は、10名以内とする。

(2) 隊員の中から、1名を隊長とする。

(任命等)

第4条 隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市長が市職員のうちから指名する者

(2) 次のいずれにも該当する者のうちから市長が任命する者

 被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

 鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(身分)

第5条 前条第2号に規定する隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する非常勤の職員とする。

(任期)

第6条 隊員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(出動)

第7条 隊員は、市長の指示を受けて鳥獣による被害の現場に出動し、第2条に規定する職務を行う。

2 隊員は、前項の規定により出動したときは、業務報告書(別記様式)に出動内容を記録し、1月ごとに市長へ報告しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成27年3月31日 訓令第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第38号
令和3年3月30日 訓令第26号