○相生市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る給付等認定等事務要綱

平成27年3月31日

訓令第35号

(題名改正〔令和元年9月30日〕)

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 給付等認定等の手続

第1節 受付(第3条―第4条)

第2節 審査及び調査(第5条)

第3節 給付等認定(第6条―第15条)

第3章 利用調整等及び保育所における保育の手続

第1節 受付(第16条―第17条)

第2節 審査及び調査(第18条)

第3節 利用調整及び要請(第19条―第24条)

第4節 保育所入所の決定等(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令に基づき、子どものための教育・保育給付に係る給付認定、子育てのための施設等利用給付認定、利用調整等及び保育所における保育を行うにあたり、必要な事項を定める。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給付等認定 法第20条第1項及び法第30条の5第1項に規定する認定

(2) 利用調整等 児童福祉法第24条第3項に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用に係る調整及び要請

(3) 保育所における保育 児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育所における保育

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

第2章 給付等認定等の手続

(章名改正〔令和元年9月30日〕)

第1節 受付

(給付等認定の申請)

第3条 給付等認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出する。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 教育・保育給付認定申請書(様式第1号)

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けようとする場合 教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書(様式第2号)

(3) 法第30条の4第1項に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)(様式第3号)

(4) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第4号)

2 前項の申請において、市内の特定教育・保育施設の利用にあっては、特段の事情がある場合を除き、当該特定教育・保育施設を経由して提出するものとする。

3 第1項に規定する給付等認定の申請の取下げをしようとする者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(全部改正〔令和元年9月30日〕)

(必要書類)

第4条 市長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第2条第2項第1号の利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類として、当該子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべての者の課税額の合計額算定のため、市町村民税の課税に係る証明書ほか算定に必要な収入に係る書類の提出を求める。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

2 市長は、給付等認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者に対し、施行規則第1条の事由に応じて、給付等認定のための審査及び調査に必要な書類の提出を求める。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

第2節 審査及び調査

(審査及び調査)

第5条 市長は、第3条第1項各号に掲げる申請書の提出があった場合には、状況を把握するため、当該申請書、必要書類、保護者との面接等により審査を行うものとする。この場合において、審査のみでは保育が必要な状況等が十分把握できない場合にあっては、実地等により調査を行うものとする。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

第3節 給付等認定

(節名改正〔令和元年9月30日〕)

(給付等認定)

第6条 市長は、法第19条第1項各号及び第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる場合に給付等認定を行う。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(施行規則第1条に規定する市町村が認める事由)

第7条 施行規則第1条第10号の規定により市町村が認める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 別居の親族を常時介護又は看護していること。

(2) 施行規則第1条各号及び前号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認める状態にあること。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第7条の2 市長は、施行規則第7条第1項第1号の規定による利用者負担額に関する通知を行うときは、利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、施行規則第9条第4項(施行規則第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による利用者負担額の変更に関する通知を行うときは、利用者負担額変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 市長は、施行規則第7条第1項第2号の規定による食事の提供に要する費用の支払いの免除の決定に関する通知を行うときは、副食費支払免除決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

4 市長は、施行規則第7条第1項第2号の規定による食事の提供に関する費用の支払い免除の取消しに関する通知を行うときは、副食費支払免除取消通知書(様式第8号)により行うものとする。ただし、小学校就学の始期に達したことによる免除の取消しの場合は、通知を行わないものとする。

(追加〔令和元年9月30日〕)

(認定証の交付等)

第8条 市長は、給付等認定を行ったときは、当該給付等認定に係る保護者(以下「給付等認定保護者」という。)に対し、法第20条第4項及び法第30条の5第3項に基づく給付等認定の結果及び施行規則第7条に規定する利用者負担額に関する事項を通知するとともに、施行規則第6条に規定する事項を記載した支給認定証を交付する。ただし、特定教育・保育施設を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、特段の事情がある場合を除き、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設を経由して行う。

2 市長は、給付等認定を行ったときは、施行規則第7条に基づき、当該給付等認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対して、当該給付等認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知する。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(却下)

第9条 市長は、第3条の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項及び法第30条の5第4項の規定により、理由を付して、その旨を当該保護者に通知する。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(有効期間)

第10条 市長は、施行規則第8条及び施行規則第28条の5に基づき、給付等認定の有効期間を設定する。

2 施行規則第8条第4号ロ及び施行規則第28条の5第4号ロに規定する、効力発生日から、同日から起算して90日を限度として市町村が定める期間は、90日とする。

3 施行規則第8条第6号及び第12号に規定する施行規則第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間は、同号に掲げる事由に該当するものとして認めた当該育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の実情を勘案して市長が認める期間とする。

4 施行規則第8条第7号に規定する施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間のうち、第7条第1号の規定により市町村が認める事由に該当するときの期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とする。

5 施行規則第8条第13号に規定する施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間のうち、第7条第1号の規定により市町村が認める事由に該当するときの期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間とする。

6 施行規則第8条第7号及び第13号に規定する施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間のうち、第7条第2号の規定により市町村が認める事由に該当するときの期間は、施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた当該子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間とする。

7 施行規則第28条の5第6号の市町村が定める期間は、施行規則第1条第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認めた期間とする。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(届出)

第11条 市長は、給付等認定保護者に対し、毎年、施行規則第1条に掲げる事由の状況(当該給付等認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号並びに第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び施行規則第2条第2項第1号の利用者負担額の算定のために必要な事項を記載した書類のほか、第4条に規定する書類の提出を求める。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

2 市長は、前項の届出を受け、当該給付等認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該給付等認定保護者及び当該給付等認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知する。

3 市長は、第1項の届出を受け、給付等認定保護者につき、必要があると認めるときは、法第23条第4項及び法第30条の8第4項の規定に基づき、給付等認定の変更の認定を行う。

4 前項の場合にあっては、市長は、施行規則第12条に基づき、給付等認定保護者に対し、変更認定を行う旨を通知し、支給認定証の提出を求めるとともに、変更を行った事項を記載し、これを返還する。

5 第1項の届出が特定教育・保育施設等を経由して提出された場合における第2項又は第4項の通知及び支給認定証の返還は、特段の事情がある場合を除き、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行う。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(給付等認定の変更等)

第12条 給付等認定保護者は、現に受けている給付等認定に係る施行規則第10条及び施行規則第28条の4に規定する事項を変更する必要があるときのほか、第3条の給付等認定の申請内容に変更が生じたときは、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更認定申請書兼変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の提出には、変更が生じた事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類によって証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 市内の特定教育・保育施設等を利用している場合の第1項の提出は、当該特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

4 市長は、第1項の規定による提出を受け、当該給付等認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該給付等認定保護者及び当該給付等認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知する。

5 市長は、第1項の規定による提出を受け、給付等認定保護者につき、必要があると認めるときは、給付等認定の変更の認定を行い、その旨を通知する。この場合において、市長は、当該変更の認定に係る給付等認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるとともに、変更を行った事項を記載し、これを返還する。

6 第1項の提出が特定教育・保育施設等を経由してなされた場合における第4項又は前項の通知及び支給認定証の返還は、特段の事情がある場合を除き、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行う。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(職権変更)

第13条 市長は、給付等認定保護者につき、法第19条第1項第3号及び第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する給付等認定子どもが満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、法第23条第4項及び法第30条の8第4項の規定に基づき、給付等認定の変更の認定を行うことができる。

2 前項の場合にあっては、市長は、施行規則第12条及び施行規則第28条の9の規定に基づき、給付等認定保護者に対し、変更認定を行う旨を通知し、支給認定証の提出を求めるとともに、変更を行った事項を記載し、これを返還する。

3 市長は、第1項の変更を行った場合にあって、当該給付等認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該給付等認定保護者並びに当該給付等認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知する。

4 当該給付等認定保護者が市内の特定教育・保育施設等を利用している場合の第2項又は前項の通知及び支給認定証の返還は、特段の事情がある場合を除き、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行う。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(給付等認定の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付等認定を取り消すことができる。

(1) 給付等認定を受けた満3歳未満の小学校就学前子どもが、給付等認定の有効期間内に、法第19条第1項第3号及び法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 給付等認定保護者が、給付等認定の有効期間内に、本市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(支給認定証の再交付)

第15条 市長は、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2 前項の申請は、教育・保育給付支給認定証及び施設等利用給付認定証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

第3章 利用調整等及び保育所における保育の手続

第1節 受付

(保育利用に係る申込の受付)

第16条 第6条に規定する給付等認定を受けた保護者が保育所、認定こども園又は地域型保育事業(以下「保育所等」という。)の利用を希望する場合において、福祉事務所長(以下「所長」という。)は、第3条第2号に規定する教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(様式第2号)により、保育利用の申込を受け付ける。

2 前項の申請において、市内の保育所等にあっては、特段の事情がある場合を除き、当該保育所等を経由して提出するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもについては、第3章の規定を適用しない。

4 第1項の申込は、第3条の申請と併せて行うことができる。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(必要書類)

第17条 所長は、教育・保育給付認定保護者に対し、利用調整のための審査及び調査に必要な書類の提出を求める。ただし、前条第4項の規定に基づき第3条の申請と併せて行う場合において、本条本文における必要な書類の提出があったときは、これを要しない。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

第2節 審査及び調査

(審査及び調査)

第18条 所長は、申込内容及び保育を必要とする状況を把握するため、申込書、必要書類、保護者との面接等により審査を行うものとする。この場合において、審査のみでは保育が必要な状況等が十分把握できない場合にあっては、実地等により調査を行うものとする。

第3節 利用調整及び要請

(利用調整)

第19条 所長は、第16条の保育利用の申込及び所管する区域に所在する保育所等への利用について他の市町村長から受けた調整の依頼に対して、前条の審査及び調査に基づき、利用調整を行う。

2 前項の規定にかかわらず、他の市町村の区域に所在する保育所等への利用申込を受け付けた場合にあっては、所長は、これを管轄する市町村長に対し、利用調整を依頼する。

3 第1項の利用調整において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条第1項第3号の目的で連携施設を確保している場合においては、原則として、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供することを優先するものとする。

(選考会議等)

第20条 所長は、前条の利用調整を行うにあたり、選考会議を開催し、保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用における調整のための基準に基づき選考を行う。

(結果通知)

第21条 所長は、第16条の申込を行った教育・保育給付認定保護者(所管する区域に所在する保育所等への利用について、他の市町村長から調整の依頼を受けた子どもについては、当該他の市町村長)に対して、第19条の規定に基づく利用調整の結果を通知する。

2 第19条第2項の場合にあっては、所長は、当該利用調整の結果を受け、第16条の申込を行った教育・保育給付認定保護者に対して、利用調整の結果を通知する。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(要請)

第22条 所長は、第19条の規定に基づく利用調整の結果により、対象となる認定こども園の設置者又は地域型保育事業を行う者に対して、利用調整を行った子どもの利用の要請を行う。

2 所長は、前項の認定こども園の設置者又は地域型保育事業を行う者に対して、利用調整を行った子どもの保育の利用に必要な限度において、当該申込書及び添付書類の写しを提供するものとする。

(保育所長への通知)

第23条 所長は、第19条の規定に基づく利用調整の結果により、対象となる保育所長に対して、利用調整の結果を通知する。

2 所長は、前項の保育所長に対して、調整を行った子どもの保育の利用に必要な限度において、当該申込書及び添付書類の写しを提供するものとする。

(利用調整結果の取り消し)

第24条 所長は、利用調整及び要請の後、次の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合は、利用調整及び要請を取り消すことができる。

(1) 申込内容に虚偽等があった場合

(2) 子どもの疾病等により、保育所等における保育が極めて困難と認められる場合

第4節 保育所入所の決定等

(決定)

第25条 所長は、保育所の入所について決定を行う。

2 所長は、前項の入所決定を行った子どもの保護者及び当該保育所長に対し、保育所の入所を決定した旨を通知する。

(利用期間の設定)

第26条 所長は、第10条に規定する教育・保育給付認定の有効期間の範囲内で保育所の入所について利用期間を設定する。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(変更)

第27条 第11条から第13条までの規定に基づき保育所の入所について決定を行った子どもの保護者の教育・保育給付認定に変更が生じたとき及び第25条の決定について変更を行う必要が認められたときは、所長は保育所の入所について変更の決定を行う。

2 所長は、前項の入所について変更の決定を行った子どもの保護者及び当該保育所長に対し、保育所の入所について変更の決定を行った旨を通知する。

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(解除)

第28条 所長は、次の各号のいずれかに該当するとき、保育所の入所について解除の決定を行う。

(1) 当該子どもの保護者から、保育所における保育について解除の申し出があったとき。

(2) 当該子どもの年齢が、保育所が定める利用可能な年齢を超えるに至ったとき。

(3) 当該子どもの保護者が、本市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。ただし、居住地の市町村で教育・保育給付認定を受けて、引き続き当該保育所における保育の利用を継続することを妨げない。

(4) 当該子どもが、教育・保育給付認定子どもに該当しなくなったとき。

2 所長は、次の各号のいずれかに該当するとき、保育所の入所について解除の決定を行うことができる。

(1) 申込内容に虚偽等があった場合

(2) 当該子どもの疾病等により、保育所における保育が極めて困難と認められる場合

3 前項の場合にあって、保育所における保育の継続について当該保護者の意思が確認できないとき又は意思に反するときは、所長は、必要な手続を経て保育所の入所について解除の決定を行うものとする。

4 所長は、第1項又は第2項による解除の決定を行った場合は、解除の決定を行った子どもの保護者及び当該保育所長に対し、解除の決定を行った旨を通知する(第1項第2号の場合を除く。)

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

第29条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 平成27年4月1日から教育・保育施設の利用を希望する小学校就学前子どもにかかる教育・保育給付に係る支給認定手続きについては、施行日前において、必要な認定手続きをすることができる。

(平成27年12月28日)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月30日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年1月23日)

1 この訓令は、令和2年1月23日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年5月22日)

この訓令は、令和2年5月25日から施行する。

(令和2年10月15日)

この訓令は、令和2年10月15日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成27年12月28日・令和元年9月30日〕、一部改正〔令和2年1月23日・3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成27年12月28日・令和元年9月30日・2年10月15日・3年3月30日〕)

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(全部改正〔令和元年9月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔令和元年9月30日〕、一部改正〔令和2年5月22日・3年3月30日〕)

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(追加〔令和元年9月30日〕)

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(追加〔令和元年9月30日〕)

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(追加〔令和元年9月30日〕)

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(追加〔令和元年9月30日〕)

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(追加〔令和元年9月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔令和元年9月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る給付等認定等事務…

平成27年3月31日 訓令第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第35号
平成27年12月28日 訓令第61号
令和元年9月30日 訓令第17号
令和2年1月23日 訓令第1号
令和2年5月22日 訓令第29号
令和2年10月15日 訓令第38号
令和3年3月30日 訓令第26号