○相生市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成27年3月31日

訓令第34号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対する歯科健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 健診の対象者は、市内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けた妊婦とする。

(健診の委託)

第3条 市長は、健診を円滑かつ適正に実施するため、一般社団法人相生・赤穂市郡歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託するものとする。

(実施医療機関)

第4条 健診は、歯科医師会に所属する市内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。

(受診券の交付)

第5条 市長は、母子健康手帳の申請時に妊婦歯科健診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた後に本市に転入した妊娠中の者については、その都度受診券を交付するものとする。

(受診方法)

第6条 健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、受診券及び母子健康手帳を持参し受診するものとする。

2 受診者は、健診を受ける際、あらかじめ実施医療機関に受診日を連絡のうえ、受診するものとする。

3 受診できる回数は1回とし、受診できる期間は受診券交付の日から出産日までとする。

(健診内容)

第7条 健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯科健診

(3) 歯科保健指導及びブラッシング指導

(健診票の取扱い)

第8条 健診を行った実施医療機関は、健診の結果を妊婦歯科健診票(様式第2号。以下「健診票」という。)の所定欄に記入し受診者に交付するとともに、当該健診票及び受診券を歯科医師会に提出するものとする。

(健診費の請求及び支払)

第9条 歯科医師会は、実施医療機関から提出された健診票及び受診券をとりまとめ、報告書を添えて市に健診費を請求するものとする。

2 市は、内容を点検し、請求の日から30日以内に歯科医師会に支払うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関して必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 本市に転入した妊娠中の者に受診券を交付するのは、この訓令の施行の日以後に他の市町村で母子健康手帳の交付を受けた者に限る。

(平成28年3月30日)

この訓令は、平成28年4月1日より施行する。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

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(全部改正〔平成28年3月30日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕)

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相生市妊婦歯科健康診査実施要綱

平成27年3月31日 訓令第34号

(平成31年4月24日施行)