○相生市地域包括ケアシステム推進会議設置要綱
平成27年3月31日
訓令第33号
(設置)
第1条 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、福祉、保健、医療等の各機関からの情報、指導、助言等を総合的に調整し、高齢者への適切な支援体制づくりを推進するため相生市地域包括ケアシステム推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備に関すること。
(2) 地域が抱える問題の把握及び共有化に関すること。
(3) 関係機関との連携に関すること。
(4) 地域づくり及び社会資源開発に関すること。
(5) 政策形成に向けての検討に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は次に掲げる者をもって構成する。
(1) 保健、福祉、医療関係者
(2) 相生市民生・児童委員協議会を代表する者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 推進会議は年2回程度開催するものとする。
2 推進会議において、必要と認めたときは推進会議の構成員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 構成員及び推進会議に出席した関係者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、長寿福祉室において行う。
(一部改正〔平成29年3月31日〕)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成27年10月2日〕)
(追加〔平成27年10月2日〕)
附則(平成27年10月2日)
この訓令は、平成27年10月2日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。