○相生市社会福祉法人審査会設置要綱
平成27年3月31日
訓令第32号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人の設立認可等について、法人の適格性、必要性等を総合的に審査するために設置する相生市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 社会福祉法人の設立、解散及び合併に関すること。
(2) 社会福祉法人に対する行政処分に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、社会福祉法人の適正化に関して必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 社会福祉課長
(2) 長寿福祉室長
(3) 子育て元気課長
4 前項に規定する委員が不在のときは、会長が指名する職員を代理者とすることができる。
(一部改正〔平成29年3月31日〕)
(会長)
第4条 会長は、審査会を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 審査会は、審査に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。