○相生市社会福祉法人指導監査要綱
平成27年3月31日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査の実施について必要な事項を定めることにより、適正な法人運営及び円滑な社会福祉事業の実施を確保することを目的とする。
(指導監査の対象)
第2条 この要綱に基づいて行う指導監査の対象は、主たる事務所が相生市の区域内にある法人であって、その行う事業が相生市の区域を越えないものとする。
(指導監査の実施方針)
第3条 法人に対する指導監査は、国から示される処理基準等に基づいて実施するものとする。
(指導監査の実施方法)
第4条 指導監査の方法は、一般指導監査と特別指導監査とする。
2 一般指導監査は、実施時期等について定めた監査実施計画に基づき、次の形式により実施する。
(1) 書面監査 法人に対し、チェックリスト、帳簿、書類等の提出又は報告を求めることにより指導監査を実施する。書面監査は毎年度実施するものとする。
(2) 実地監査 法人の事務所において、関係者からのヒアリング並びに帳簿及び書類その他の物件の検査を行うことにより指導監査を実施する。実地監査は次条第2項の規定に基づき実施するものとする。
3 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、随時適切に実施するものとする。
(1) 法人の運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 一般指導監査による指導事項に対して改善が見られないとき、又は改善の内容が著しく不十分であるとき。
(3) 正当な理由がなく一般指導監査を拒否したとき。
(指導監査対象の選定)
第5条 書面監査は、原則として、すべての法人について、毎年度実施する。
2 実地監査を行う法人の選定については、法人の運営等について、関係法令及び通知等に照らし、特に大きな問題が認められない場合は、監査実施計画に基づき、原則4年に1回実施する。ただし、以下の場合については、随時実施するものとする。
(1) 書面監査の結果、実地監査を行う必要があると認められる場合
(2) 通報、苦情等の情報から実地監査を行う必要があると認められる場合
(3) その他実地監査を行う必要があると認められる場合
(指導監査の実施通知)
第6条 実地監査又は特別指導監査の実施を決定したときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を、対象となる法人に通知するものとする。ただし、緊急その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1) 当該指導監査の根拠規定
(2) 当該指導監査の対象となる法人の名称
(3) 当該指導監査の日時
(4) 当該指導監査を担当する職員の数
(5) その他必要と認める事項
2 書面監査の実施を決定したときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を、対象となる法人に通知するものとする。
(1) 当該指導監査の根拠規定
(2) 当該指導監査の対象となる法人の名称
(3) 当該指導監査に要する書類等の提出期限
(4) その他必要と認める事項
3 前2項の通知は、指導監査実施日の概ね1ヶ月前までに行う。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。
(身分を示す証明書)
第7条 指導監査(書面監査を除く。)を実施する職員は、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第7条に規定するその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(指導監査後の措置)
第8条 指導監査終了後、指導監査の結果について講評を行う。
2 指導監査担当者は、指導監査調書を作成のうえ速やかに上司に復命する。
3 指導監査の結果、改善又は是正を要する事項については、速やかに文書をもって改善又は是正を指示する。
4 前項の規定により指示した事項については、期限を付して、その改善の状況を文書により報告させるものとする。
5 前項の期限を著しく経過してもなお報告がない場合又は報告の内容が不十分で改善状況が確認できない場合は、改善状況確認のための必要な措置を講ずるものとする。
(行政処分等)
第9条 前条の規定により改善の指示を繰り返し行ったにもかかわらず、なお改善の措置が講じられないときは、必要に応じ、関係法令の規定に基づく行政処分等を行うものとする。
(指導監査情報の公表)
第10条 指導監査の結果等については、市ホームページ等により公表する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指導監査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。