○相生市グループホーム新規開設サポート事業実施要綱
平成27年3月2日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)の開設時の初度備品や、住居の借り上げ等に要する初期経費を助成することにより、グループホームの新規開設を促進し、障害者の地域移行の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、1以上の住居により構成され、定員4人以上のグループホームの開設(新規開設に限る。)を行う法人(以下「開設者」という。)とする。
(一部改正〔平成29年3月30日〕)
(対象経費、基準額、負担割合)
第3条 対象となる経費、基準額、負担割合は、次表のとおりとする。
区分 | 備品購入費 | 住居の借り上げ等に要する初期経費 |
対象経費 | グループホームの開設の前後2月以内に、グループホームの利用者が共同で使用する備品を購入する費用(通常要する取付設置費を含む。) | 住居の借り上げに伴う敷金、礼金、仲介手数料。ただし保証金的性格の預け金を除く。 |
基準額 | 1ホームあたり270千円 | 定員1人あたり70千円 |
(一部改正〔平成28年3月31日・令和3年3月30日〕)
(補助の額)
第4条 開設者に交付する補助金の額は、前条に定める対象経費の区分ごとに、対象経費の額と基準額とを比較して少ない方の額に対し、3分の2を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長に提出するものとする。
(計画の変更等)
第7条 申請者は、補助事業の内容を変更、中止又は廃止しようとする場合は、相生市グループホーム新規開設サポート事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業完了後30日以内に相生市グループホーム新規開設サポート事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の実績報告を受けた後に補助金を交付する。
(決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助にかかるグループホームを翌年度の4月1日までに開設しなかったとき。
(5) 第8条に規定する報告をしなかったとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金を交付しているときは、市長は、期日を指定して返還を命ずるものとする。
(一部改正〔平成29年3月30日〕)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年3月2日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)