○相生市小学校就学前子どもの教育・保育に係る利用者負担額に関する規則

平成27年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する小学校就学前子どもの利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、利用者負担額とは次に掲げるものをいう。

(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める利用者負担額をいう。

(2) 法附則第6条第4項に規定する特定保育所の利用に係る利用者負担額をいう。

(利用者負担額)

第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は0円とする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

2 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用負担額は別表第1のとおりとする。ただし、別表第1の規定を適用する場合における同表の利用者負担額の欄に定める額が国の定める給付単価の額を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価の額を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育施設等に入所している子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合においては、別表第1の表中第B階層から第D3階層(第D3階層については市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯に限る。)の利用者負担額の月額は、別表第2のとおりとする。

(1) 保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯

(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯

(一部改正〔令和元年9月30日〕)

(多子世帯の利用者負担額の軽減)

第4条 別表第1の表中第B階層から第D8階層までの階層区分に該当する世帯であって、同一世帯から2人以上同時に教育・保育施設等に入所し、又は発達支援等を利用している場合において、教育・保育給付認定を受けた子どもの2人目以降の利用者負担額は次のとおりとする。

(1) 2人目の利用者負担額は、教育・保育施設等に入所し、又は発達支援等を利用している子どもの属する世帯の階層区分における利用者負担額の1/2の額とする。

(2) 3人目以降の利用者負担額は、無料とする。

(一部改正〔平成28年3月31日〕、全部改正〔令和元年9月30日〕)

(多子世帯の利用者負担額の軽減の特例)

第5条 次の各号に掲げる世帯の教育・保育給付認定を受けた子どもの2人目以降の利用者負担額は、当該各号に定める額とする。この場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって教育・保育給付認定保護者に監護されている者又は監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属は、多子計算の算定対象とする。

(1) 市町村民税所得割課税額が、教育・保育給付認定を受けた子どもについては、57,700円未満の世帯の2人目以降の利用者負担額は、第2子を半額、第3子以降を無償とする。

(2) 市町村民税所得割課税額が、77,100円以下であって、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が第3条第3項各号のいずれかに該当する世帯の2人目以降の利用者負担額は、無償とする。

(全部改正〔平成28年3月31日・29年3月31日・令和元年9月30日〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の決定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔平成28年3月31日〕)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1備考3及び別表第2備考3の規定は、平成29年度以後の年度分の市町村民税の所得割の額の算定について適用し、平成28年度以前の年度分の市町村民税の所得割の額の算定については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

2 改正後の相生市小学校就学前子どもの教育・保育に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成30年度以後の年度分の子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する市町村民税の所得割の額の算定について適用し、平成29年度以前の年度分の同号に規定する市町村民税の所得割の額については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日抄)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和3年9月1日以後に行われる保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われる保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成29年3月31日・8月31日・30年3月30日・9月12日〕、全部改正〔令和元年9月30日〕、一部改正〔令和3年3月16日〕)

階層区分

定義

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

第A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

第B階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第C階層

市町村民税均等割額のみである世帯

15,000円

14,700円

第D1階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満である世帯

18,000円

17,700円

第D2階層

市町村民税所得割課税額48,600円以上72,800円未満である世帯

23,000円

22,600円

第D3階層

市町村民税所得割課税額72,800円以上97,000円未満である世帯

28,000円

27,500円

第D4階層

市町村民税所得割課税額97,000円以上133,000円未満である世帯

38,000円

37,400円

第D5階層

市町村民税所得割課税額133,000円以上169,000円未満である世帯

42,000円

41,300円

第D6階層

市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満である世帯

55,000円

54,000円

第D7階層

市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満である世帯

66,000円

64,900円

第D8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上である世帯

78,000円

76,700円

備考

1 入所している子どもの属する世帯の階層区分の認定については、その子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。ただし、入所している子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)がいる場合の取扱いについては、別に定める。

2 この表における所得割の額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割の額をいう。以下同じ。)を計算する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。

3 この表における所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。

4 この表において、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあたっては当該年度分の市町村民税額に応じて決定するものとする。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔平成28年3月31日・29年3月31日〕、一部改正〔平成29年8月31日・30年9月12日〕、全部改正〔令和元年9月30日〕、一部改正〔令和3年3月16日〕)

階層区分

定義

利用者負担額(月額)

保育標準時間

保育短時間

第B階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第C階層

市町村民税均等割額のみである世帯

6,000円

6,000円

第D1階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満である世帯

6,000円

6,000円

第D2階層

市町村民税所得割課税額48,600円以上72,800円未満である世帯

6,000円

6,000円

第D3階層

市町村民税所得割課税額72,800円以上97,000円未満である世帯のうち、77,100円以下である世帯

6,000円

6,000円

備考

1 入所している子どもの属する世帯の階層区分の認定については、その子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。ただし、入所している子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)がいる場合の取扱いについては、別に定める。

2 この表における所得割の額を計算する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を計算するものとする。

3 この表における所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。

4 この表において、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあたっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあたっては当該年度分の市町村民税額に応じて決定するものとする。

相生市小学校就学前子どもの教育・保育に係る利用者負担額に関する規則

平成27年3月31日 規則第24号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年8月31日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第20号
平成30年9月12日 規則第26号
令和元年9月30日 規則第8号
令和3年3月16日 規則第4号