○相生市地域包括支援センターの事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例
平成27年3月24日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の包括的支援事業(同項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)の実施に関する基準を定めるものとする。
(1) 地域包括支援センターの職員及び当該職員の員数に関する基準 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の66第1号で定める基準
(2) 前号以外の事項に関する基準 施行規則第140条の66第2号で定める基準
(暴力団等の排除)
第3条 前条に規定する基準により包括的支援事業を行う地域包括支援センターの設立代表者、役員又は管理者は、相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号又は第3号に規定する者であってはならない。
2 地域包括支援センターは、その運営について、相生市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。