○相生市臨時職員に通勤手当の改正規定を適用する期日を定める規程
平成26年12月11日
訓令第42号
相生市臨時職員の給与及び勤務時間等に関する規程(昭和34年訓令第9号)第6条第2項に基づき、相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)のうち、第9条第2項第2号の改正規定を臨時職員に適用する期日は、平成27年1月1日からとする。
附則
1 この訓令は、平成26年12月11日から施行する。
2 相生市臨時職員に通勤手当の改正規定を適用する期日を定める規程(平成8年訓令第14号)は、廃止する。
平成26年12月11日 訓令第42号
(平成26年12月11日施行)