○相生市男女共同参画プラン推進委員会設置要綱

平成26年6月30日

訓令第33号

(設置)

第1条 相生市男女共同参画プラン(以下「男女共同参画プラン」という。)の総合的な推進について意見を求めるため、相生市男女共同参画プラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 男女共同参画プランの総合的な推進に関すること。

(2) 男女共同参画プランの進行管理、点検及び見直しに関すること。

(3) 男女共同参画プランの推進における調査研究に関すること。

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は10名以内をもつて組織し、学識経験者及び市民の中から市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、全委員委嘱後の最初に開かれる委員会は、市長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域振興課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

相生市男女共同参画プラン推進委員会設置要綱

平成26年6月30日 訓令第33号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成26年6月30日 訓令第33号