○創意ある学校園づくり推進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

相教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 市立幼稚園、市立小学校及び市立中学校(以下「市立学校」という。)において、子どもたちの豊かな成長を図ることを目的として、創意ある教育活動を展開する事業に要する経費について、この要綱の定めるところにより、補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 対象事業は、市立学校における学習活動、学校行事(体育的行事、文化的行事)など市立学校の教育課程上に位置づけている教育活動のうち、次の各号の事業とする。

(1) みんなの学校事業

 学力・体力向上に係る取組

 地域に開かれた学校づくりに係る取組

(2) 総合的な学習事業

 特色ある学校づくり

 地域人材活用

 3歳児教育推進事業

 幼稚園教育課程職員研修

 カウンセリング講座

(3) その他教育長が必要と認めた事業

(交付申請)

第3条 補助を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(審査及び支給額の決定)

第4条 教育長は、申請のあった事業の計画及び内容について審査の上、予算の範囲内で支給額を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の交付)

第5条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、請求書を教育長に提出しなければならない。

(実施報告書の提出)

第6条 交付対象者は、当該事業の終了後30日以内に事業実施報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第7条 教育長は、補助事業が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかつたとき。

(4) 補助事業を承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき。

(5) 第6条に規定する報告をしなかったとき。

2 前項各号のいづれかに該当し、補助金の交付決定を取消した場合において、すでに補助金を交付しているときは、教育長は、期日を指定して返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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創意ある学校園づくり推進事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成26年4月1日施行)