○創意ある学校園づくり推進事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
相教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 市立幼稚園、市立小学校及び市立中学校(以下「市立学校」という。)において、子どもたちの豊かな成長を図ることを目的として、創意ある教育活動を展開する事業に要する経費について、この要綱の定めるところにより、補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 対象事業は、市立学校における学習活動、学校行事(体育的行事、文化的行事)など市立学校の教育課程上に位置づけている教育活動のうち、次の各号の事業とする。
(1) みんなの学校事業
ア 学力・体力向上に係る取組
イ 地域に開かれた学校づくりに係る取組
(2) 総合的な学習事業
ア 特色ある学校づくり
イ 地域人材活用
ウ 3歳児教育推進事業
エ 幼稚園教育課程職員研修
オ カウンセリング講座
(3) その他教育長が必要と認めた事業
(交付申請)
第3条 補助を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(審査及び支給額の決定)
第4条 教育長は、申請のあった事業の計画及び内容について審査の上、予算の範囲内で支給額を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(補助金の交付)
第5条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、請求書を教育長に提出しなければならない。
(実施報告書の提出)
第6条 交付対象者は、当該事業の終了後30日以内に事業実施報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第7条 教育長は、補助事業が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかつたとき。
(4) 補助事業を承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき。
(5) 第6条に規定する報告をしなかったとき。
2 前項各号のいづれかに該当し、補助金の交付決定を取消した場合において、すでに補助金を交付しているときは、教育長は、期日を指定して返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。