○わくわくふれあい給食事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
相教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食を市民と児童生徒とのふれあいの機会とし、児童生徒の情操を養うことと市民への学校給食の周知を目的として、市民の学校給食喫食に要する経費(以下「学校給食費」という。)について、この要綱の定めるところにより、補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 教育長は、市立小学校及び中学校における学習活動及び学校行事等に参画した市民に相生市学校給食会が運営する学校給食を提供した場合の学校給食費に対して補助を行うことができるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市立中学校において生徒が喫食する学校給食費と同額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を事業実施後に教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、請求書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を速やかに交付するものとする。
(代理受領及び代理請求)
第7条 交付対象者は、補助金の受領及び請求に関して、相生市学校給食会長(以下「学校給食会長」という。)を代理人とすることができる。
2 学校給食会長に代理受領及び代理請求を委任する場合は、交付対象者は補助金交付申請書(様式第1号)の委任状に記入し、教育長に提出しなければならない。
3 委任を受けた学校給食会長は、当該保護者に対して請求する学校給食費相当額を限度として、交付対象者に代わって補助金を請求し、受領することができる。
(一部改正〔令和3年3月23日〕)
(実績報告)
第8条 事業喫食者名簿を提出することにより、実績報告とする。
(決定の取消し)
第9条 教育長は、補助事業が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項各号のいづれかに該当し、補助金の交付決定を取消した場合において、すでに補助金を交付しているときは、教育長は、期日を指定して返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月23日〕)