○相生市金ヶ崎学園大学設置要綱

平成26年3月27日

相教委訓令第1号

(目的)

第1条 相生市教育委員会は、高齢者の心身ともに健康で自立する心を養い、充実した人生の創造と地域社会で指導的役割を果たす人材の育成を図るため、相生市金ヶ崎学園大学(以下「大学」という。)を開設する。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本科生 初めて入学する者又は2年目に進級した者

(2) 聴講生 本科生を修了した者

(3) 学生 本科生及び聴講生

(実施主体)

第3条 実施主体は、相生市教育委員会とし、学園長には教育長を充てる。

2 学園長は、大学を代表し、学務を総理する。

3 事務局は、生涯学習課に置き、学務を処理する。

(自治会の設置)

第4条 大学の円滑な運営と、学生の自主的な活動のために、本科生で構成する自治会を設けることができる。

(講座等)

第5条 大学の講座は、教養講座及び専門講座(以下「講座」という。)とし、内容は次のとおりとする。

(1) 教養講座 文化に関する幅広い知識を身につける

(2) 専門講座 体験を通して専門的な知識を身につける

(学生の定員及び修業年限)

第6条 学生の定員及び修業年限は、次に定めるところによる。

(1) 本科生の定員は、1学年90人とし、各専門講座30人とする。

(2) 聴講生の定員は、施設の状況により別に定める。

2 本科生の修業年限は2年とする。なお、学年の修了認定は、講座の6割以上の出席を要する。

3 前項の規定により、本科生として2年間修了した者には、修了証を授与する。

4 本科生を修了した者は、引続き聴講生として受講することができる。

(一部改正〔平成29年2月28日〕)

(受講料)

第7条 大学の受講料は、本科生が年額2,500円、聴講生が年額3,000円とする。

2 前項に定めるもののほか、学外研修及び講座実習費等に要する費用は、学生の負担とする。

(一部改正〔平成28年3月28日〕)

(受講対象者)

第8条 講座を受講できる者は、市内に住所を有する60歳以上(当該年度中において、60歳となる者を含む。)で、1年間受講が可能な者とする。なお、聴講生においても同様とする。

(受講の申込み等)

第9条 受講を希望する者は、受講申込書を相生市教育委員会に提出しなければならない。なお、申込みは年1回とする。

(表彰)

第10条 学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、これを表彰する。

(1) 皆勤賞 本科生で2年間においてすべての講座を受講した者

(2) 精勤賞 本科生で2年間のうち欠席日数が3日以内の者

(3) 努力賞 聴講生で1年間の欠席回数が2回以内の者。なお、講座回数は、教養講座、専門講座ごとに1回とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

相生市金ヶ崎学園大学設置要綱

平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成29年2月28日 教育委員会訓令第1号