○相生市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年3月31日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年3月31日〕)
(1) 乳幼児 法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
(3) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この要綱による多子軽減措置の対象は、障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
2 軽減措置後に保護者が負担する月額利用者負担金の額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、給付費の支給を受けようとするときは、多子軽減に係る障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(1) 幼稚園等の通園証明書(様式第2号)
(2) 利用者負担額の支払を証する書類(領収証)
2 市長は、前項により支給決定したときは、給付費を申請があった月の翌月末日までに当該保護者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。
(給付費の返還)
第7条 市長は、前条に規定する給付費の支給を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、施行日以後に提供された障害児通所支援から適用する。
附則(平成27年3月31日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条関係)
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が二人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 上記以外の者 | 0 |
別表第2(第4条関係)
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 4,600円 |
市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 37,200円 |
(一部改正〔平成31年4月24日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成28年3月31日〕)