○相生市宅地供給促進助成金交付要綱

平成26年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅分譲地整備を目的として市街化区域内の農地等を売却した土地所有者へ助成することにより、市街化区域内の土地の利活用を促進し、宅地供給の増加に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 登記地目 不動産登記法(平成16年法律第23号)に定める地目をいう。

(2) 農地等 登記地目が宅地以外のものをいう。

(3) 住宅分譲地整備 一戸建て専用住宅の建築に係る分譲地の用に供するため、開発行為により行う整備をいう。

(対象者)

第3条 宅地供給促進助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、平成26年4月1日から平成30年12月31日までの間に、相生市の市街化区域内において所有する面積500平方メートル以上の農地等を3区画以上の住宅分譲地整備を行うために売却した個人で、次に掲げる要件すべてに該当するものとする。

(1) 当該農地等にかかる長期譲渡所得があること。

(2) 不動産業を営む者でないこと。

(3) 市税を滞納していないこと。

(一部改正〔平成28年3月30日〕)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1契約ごとに譲渡価額から取得費及び譲渡費用並びに特別控除額を差し引いた譲渡所得金額に100分の3を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1契約の売買につき100万円を上限とする。ただし、同一者間で複数契約がある場合は、住宅分譲地整備の1団をもって、当該複数契約を1契約とみなす。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、当該譲渡の確定申告をした年度の翌年度中に相生市宅地供給促進助成金交付申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、登記地目が田及び畑以外の土地については、次に掲げる書類のうち、第2号以外の書類を提出するものとする。

(1) 当該譲渡に係る確定申告書及び譲渡所得の内訳書の写し

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地転用の届出の写し

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発行為の許可書の写し

(4) 土地売買契約書の写し

(5) 土地の登記事項証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査のうえ、交付の可否を決定するものとする。この場合において、助成金の交付を決定したときは、相生市宅地供給促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受け、助成金の交付を請求する者は、相生市宅地供給促進助成金請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の請求書を受理したときは、口座振替により助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。ただし、災害等による場合で、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しを受けた者に対して、交付措置を行わず、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

3 市長は、交付決定を取り消したときは、相生市宅地供給促進助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成28年3月30日〕)

画像

(全部改正〔平成28年3月30日〕)

画像

(全部改正〔平成28年3月30日〕)

画像

(全部改正〔平成28年3月30日〕)

画像

相生市宅地供給促進助成金交付要綱

平成26年3月31日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)