○畑地転換の適正化に関する規程

平成25年12月20日

相農委告示第13号

(目的)

第1条 この規程は、水田の畑地への転換(以下「畑地転換」という。)について必要な事項を定めることにより、農地管理の適正化を図ることを目的とする。

(畑地転換の基準)

第2条 畑地転換を行う場合は、次の各号のすべてに適合したものでなければならない。

(1) 農地を畑地として利用するために農地の所有者又は耕作者が行うものであること。

(2) 農地法第2条第1項で規定されている農地から農地以外の用途への転用目的でないこと。

(3) 現在の土質、地形、水利等が水田の耕作に適さず、畑地転換がやむをえないと認められること。ただし、営農継続のため、畑地転換の必要があると認められる場合はこの限りでない。

(4) 水利の代表者及び耕作者等の当該農地に係る農業関係者の同意が得られていること。

(5) 従前の作土と同等以上の土を用いて最小の範囲の盛土を行い、必要に応じて耕作に適した排水機能が確保されていること。

(6) 土砂の流出により、付近の土地等に被害を及ぼさないこと。

(7) 造成工事を伴う場合には産業廃棄物を使用しないこと。

(8) 畑地転換により農地の分断、周辺農地の農業生産条件の低下等、面的集積による効率的な利用に支障を及ぼすものでないこと。なお、農業振興地域内の田である農用地については、農地の面的利用集積を確保するため、原則として田での利用を維持するものとする。

(畑地転換の期間)

第3条 畑地転換に造成工事を伴う場合は、その工期は着手の日から6カ月以内(表土の搬入及び整地を含む。)とし、作物の作付時期には速やかに作付を行うものとする。

(届出)

第4条 畑地転換を行おうとする者は、あらかじめ畑地転換届出書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(確認等)

第5条 委員会は、届出を受理したときは、必要に応じて現地調査を行うものとし、その内容が適正と認められるときは、受理通知書(様式第2号)を交付するとともに、畑地転換の完了まで必要な指導を行うものとする。

(完了報告)

第6条 届出者は、完了後速やかに畑地転換完了報告書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

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畑地転換の適正化に関する規程

平成25年12月20日 農業委員会告示第13号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第15類 公平・農業・固定資産評価審査委員会/第2章 農業委員会
沿革情報
平成25年12月20日 農業委員会告示第13号