○相生市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成25年9月30日
訓令第40号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器、補聴システム及び耳あて等(以下「補聴器等」という。)の購入及び更新費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔令和2年3月19日〕)
(1) 「補聴器購入費」及び「補聴システム購入費」とは、新たに補聴器又は補聴システム等を購入する経費及び耐用年数経過後に更新する経費をいう。
(2) 「耳あて等交換費」とは、耳あて(イヤモールド)及び耳穴型シェル(オーダーメイド)の交換に要する経費をいう。
(一部改正〔令和2年3月19日・4年9月1日〕)
(助成対象)
第3条 この要綱において、助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は次に掲げる要件のいずれにも該当する者であって、その保護者(民法(明治29年法律第89号)第4条の規定にかかわらず、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間は、それまで保護者であった者を引き続き保護者とする。以下同じ。)が市内に住所を有する者とする。
(1) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者
(2) 身体障害者手帳の交付対象とならない者であって、両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であるもの又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上で、他方の耳の聴力レベルが70デシベル未満のもの
(3) 補聴器等の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
2 前項第3号の規定について、医師が補聴器等の装用が必要と認めるときは、片耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル未満の者についても対象とする。
(一部改正〔平成31年3月5日・令和2年3月19日・4年3月29日〕)
(1) 助成対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器等の給付等が受けられる場合
(一部改正〔平成26年12月26日〕、全部改正〔平成30年訓令45号〕、一部改正〔令和2年3月19日・4年3月29日・6年3月29日〕)
(助成金の額等)
第5条 この要綱による補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)の額及び補聴器等の耐用年数は、次に掲げるところとする。ただし、助成を受けようとする補聴器等の額が次に定める額に満たない場合は、当該補聴器等の額を上限額とする。
(1) 補聴器購入費として別表1に定める1台(一式)あたりの助成額及び耐用年数
(2) 補聴システム購入費として別表2に定める一式あたりの助成額及び耐用年数
(3) 耳あて等交換費として別表3に定める1個あたりの助成額及び耐用年数
(一部改正〔令和2年3月19日〕)
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする助成対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、相生市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定医療機関の医師が、助成対象者の聴力検査を実施し、交付した相生市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付意見書(様式第2号)
(2) 補聴器等の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和4年3月29日・6年3月29日〕)
(交付決定等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(補聴器等の購入)
第9条 第7条の規定による交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、当該交付決定に基づき補聴器等を購入するときは、相生市身体障害児(者)補装具費代理受領に関する契約を締結している補聴器販売事業者(以下「契約事業者」という。)において、補聴器等を購入するものとする。この場合において、当該助成決定者は、支給券を契約事業者に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
2 契約事業者は、前項の規定により助成決定者から支払いを受けた場合は、支払いを行った助成決定者に対し、領収書を交付しなければならない。
(助成金の交付及び請求)
第11条 市長は、第9条第2項の規定により助成決定者から委任を受けた契約事業者から請求があったときは、補聴器購入費等助成金を交付するものとする。
2 契約事業者は、前項に規定する助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長へ提出しなければならない。
(1) 請求書
(2) 助成決定者から提出された支給券及び委任状
(3) 保護者負担額の領収書の控え(又は写し)
(助成金の支払い)
第12条 市長は、前条第2項の規定により、契約事業者から請求があったときは、審査のうえ、請求日から30日以内に指定の口座に、補聴器購入費等助成金を当該契約事業者に支払うものとする。
(調査)
第13条 市長は、補聴器購入費等助成金の交付に関して必要があると認めるときは、契約事業者に対し、文書その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第14条 市長は、助成対象者、申請者及び契約事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している補聴器購入費等助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき
(2) 助成を受けて購入した補聴器等を目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供したとき
(一部改正〔令和4年3月29日〕)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日)
この訓令は、平成31年3月5日から施行する。
附則(令和2年3月19日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月29日)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日)
1 この訓令は、令和4年9月1日から施行し、令和4年8月1日から適用する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
別表1(第5条関係)
(全部改正〔令和2年3月19日〕)
項目 | 名称 | 1台あたりの助成額(円) | 補聴器に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器購入費 | ポケット型 | 40,000 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②耳あて(イヤモールド:必要とする場合) | 5年 |
耳かけ型 | ||||
耳穴型(レディメイド) | ||||
骨導式ポケット型 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |||
骨導式眼鏡型 | 100,000 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ | ||
耳穴型(オーダーメイド) | ①補聴器本体(電池を含む。) |
別表2
(追加〔令和2年3月19日〕、一部改正〔令和4年3月29日・9月1日〕)
項目 | 名称 | 一式あたりの助成額(円) | 補聴システムに含まれるもの | 耐用年数 |
補聴システム購入費 | 補聴システム(一式) | 100,000 | ①送信機(充電池を含む。) ②受信機 | 5年 |
別表3(第5条関係)
(繰下〔令和2年3月19日〕)
項目 | 名称 | 1個当たりの助成額 (円) | 耐用年数 |
耳あて等交換費 | 耳あて(イヤモールド) | 6,000 | 3ヶ月 |
耳穴型シェル(オーダーメイド) | 18,000 |
(全部改正〔令和2年3月19日〕、一部改正〔令和3年3月30日・4年3月29日・9月1日〕、全部改正〔令和6年3月29日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日・4年9月1日〕)
(一部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔令和2年3月19日・3年3月30日〕、一部改正〔令和4年9月1日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)