○相生市子ども・子育て支援事業推進委員会設置要綱

平成25年8月29日

訓令第39号

(設置)

第1条 相生市子ども・子育て会議設置条例(平成25年条例第14号)第2条に定める事務の調査・検討を行うため、相生市子ども・子育て支援事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について調査・検討する。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、子ども・子育て支援に関する施策に関して市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関する学識経験者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業従事者

(3) 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)の保護者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 推進委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、全委員委嘱後最初に招集される推進委員会の会議は、市長がこれを招集する。

2 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

4 推進委員会の会議は、原則として公開とする。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、子育て元気課において行う。

(一部改正〔平成29年3月31日〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(相生市次世代育成支援対策推進協議会設置要綱及び相生市幼保一体化検討委員会設置要綱の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 相生市次世代育成支援対策推進協議会設置要綱(平成19年相生市訓令第43号)

(2) 相生市幼保一体化検討委員会設置要綱(平成23年相生市訓令第10号)

(委員の任期の特例)

3 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成27年7月31日までとする。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

相生市子ども・子育て支援事業推進委員会設置要綱

平成25年8月29日 訓令第39号

(平成29年4月1日施行)