○相生市スポーツ顕彰に関する要綱
平成25年3月28日
相教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相生市のスポーツの推進にあたり、各種競技大会において成績が顕著な者に対し、スポーツ顕彰(以下「顕彰」という。)を贈呈することについて、必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の範囲)
第2条 顕彰は、次に掲げる内容によって成績の優秀な個人又は団体に対して行うものとする。
(1) スポーツ大賞 権威ある国際大会に出場した者、全国大会において優秀な成績を収めた者又は各種大会において、日本新記録を樹立した者
(2) スポーツ賞 スポーツ選手として、全国大会、地方大会若しくは都道府県大会において優秀な成績を収めた者又は各種大会において、地方若しくは都道府県新記録を樹立した者
(3) 特別賞 相生市がスポーツの推進にあたり、必要と認めた者
2 顕彰の基準については、別に定める。
(一部改正〔令和6年2月22日〕)
(1) 相生市内に住所を有する者
(2) 相生市内に在学又は在勤する者
(対象期間)
第4条 顕彰は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの1年間に行われた大会を対象とする。
(受賞候補者の内申)
第5条 顕彰の受賞候補者の内申については、相生市内の団体、法人又は学校に限り、行うことができる。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 相生市主催の大会については、教育委員会において受賞候補者の内申を行うものとする。
(受賞者の決定)
第6条 顕彰の受賞者は、相生市スポーツ顕彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)において決定するものとする。
2 選考委員会の組織及び運営については、別に定める。
(顕彰の方法及び期日)
第7条 顕彰の贈呈は、表彰状、メダル又は楯及び記念品をもって行う。
2 顕彰期日については、毎年10月及び3月に行うものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(相生市スポーツ顕彰要綱の廃止)
2 相生市スポーツ顕彰要綱(平成5年相教委訓令第2号)は、廃止する。
附則(令和6年2月22日)
この訓令は、令和6年2月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。