○相生市文化芸術顕彰に関する要綱

平成25年3月28日

相教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相生市の文化芸術の振興にあたり、権威ある大会等において成績が顕著な者に対し、文化芸術顕彰(以下「顕彰」という。)を贈呈することについて、必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の範囲)

第2条 顕彰は、次に掲げる内容によって成績の優秀な個人又は団体に対して行うものとする。

(1) 文化芸術大賞 国際大会に出場した者又は全国大会において最高賞を受賞した者

(2) 文化芸術賞 全国大会、近畿大会又は兵庫県大会において優秀な成績を収めた者

(3) 文化芸術特別賞 相生市が文化芸術の振興にあたり、必要と認めた者

2 顕彰の基準については、別に定める。

(受賞資格)

第3条 前条各号に掲げる顕彰の受賞資格を有する個人又は団体は、相生市を活動の拠点とする者又は相生市の文化芸術の振興に顕著な貢献がみられる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、中学生以下は除くものとする。

(1) 相生市内に住所を有する者

(2) 相生市内に在学又は在勤する者

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号の文化芸術大賞のうち、国際大会に出場した者については、相生市出身の者も受賞資格を有するものとする。

(対象期間)

第4条 顕彰は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの1年間に行われた大会等を対象とする。

(受賞候補者の内申)

第5条 顕彰の受賞候補者の内申については、当該受賞に関係する団体等が行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(受賞者の決定)

第6条 顕彰の受賞者は、相生市文化芸術顕彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)において決定するものとする。

2 選考委員会の組織及び運営については、別に定める。

(顕彰の方法及び期日)

第7条 顕彰の贈呈は、表彰状及び記念品をもって行う。

2 顕彰期日については、その功績をたたえるにふさわしい機会に行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

相生市文化芸術顕彰に関する要綱

平成25年3月28日 教育委員会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月28日 教育委員会訓令第1号