○相生市通学費補助金交付規則

平成25年3月28日

相教委規則第1号

相生市通学費補助金交付規則(昭和38年相教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 市立小学校に在籍する児童(以下「児童」という。)及び市立中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)であって、バス又は自転車により小学校及び中学校並びに相生市適応教室(以下「適応教室」という。)に通学及び通室(以下「通学等」という。)をする児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付する。

(全部改正〔平成29年3月30日〕)

(補助対象者)

第2条 バスを利用して小学校及び中学校に通学する児童等並びに適応教室に通所する児童等で、次の各号の一に該当する者の児童等の保護者(以下「保護者」という。)は、補助金を受けることができる。

(1) 小学校又は適応教室までの通学等距離が3キロメートル以上でバスを利用する市内に住所を有する児童

(2) 中学校又は適応教室までの通学等距離が5キロメートル以上でバスを利用する市内に住所を有する生徒

(3) その他、教育委員会が特に交付することが適当と認めた児童等

2 自転車を利用して中学校又は適応教室に通学等をする生徒で、その距離が5キロメートル以上の生徒又は教育委員会が特に必要と認めた者は、補助金を受けることができる。ただし、この補助金は、生徒1人1回限りとする。

(全部改正〔平成29年3月30日〕)

(補助基準)

第3条 この補助金は、次の各号により保護者に交付する。

(1) 前条第1項第1号及び第2号の者に対する補助金の額は、最も経済的かつ合理的と認められる乗車に要する通学定期券等の購入に係る経費の全額とする。

(2) 前条第1項第3号の者に対する補助金の額は、自転車の購入価格の5分の2に相当する額(その額が15,000円を超えるときは、15,000円)とする。

2 保護者が、要保護家庭又は準要保護家庭で、かつ、自転車を利用する場合の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、25,000円(自転車の購入価格が25,000円に満たない場合は、その購入価格)とする。

(全部改正〔平成29年3月30日〕)

(交付申請)

第4条 前条第1項第1号の補助金の交付を受けようとする保護者は、学期毎に通学費補助金交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記入の上、定期券購入又はバス運行事業者が発行する通学等に係る利用金額及び利用履歴が記載されたもの等に学校長又は適応教室長の証明を受け、教育長が指定する期日までに教育長に提出しなければならない。

2 前条第1項第2号及び前条第2項の補助金の交付を受けようとする保護者は、通学費補助金交付申請書(様式第2号)に所定の事項を記入の上、自転車販売店による通学自転車の販売証明及び学校長又は適応教室長による通学等用自転車である旨の証明を受け、教育長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年3月30日〕)

(交付決定)

第5条 教育長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、その旨を通学費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、保護者に通知する。

(交付方法)

第6条 前条の規定により交付を受ける保護者は、通学費補助金請求書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第7条 教育長は、補助金の交付を決定した後において、児童及び生徒が転校し又は転居する等の事情変更により必要が生じたときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し又はその決定の内容を変更し、返納を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別にこれを定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(全部改正〔平成29年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)

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(全部改正〔平成29年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)

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(全部改正〔平成29年3月30日〕)

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(全部改正〔平成29年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)

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相生市通学費補助金交付規則

平成25年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号