○相生市通学費補助金交付規則
平成25年3月28日
相教委規則第1号
相生市通学費補助金交付規則(昭和38年相教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 市立小学校に在籍する児童(以下「児童」という。)及び市立中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)であって、バス又は自転車により小学校及び中学校並びに相生市教育支援センターコスモス教室(以下「コスモス教室」という。)に通学及び通室(以下「通学等」という。)をする児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対し、この規則の定めるところにより補助金を交付する。
(全部改正〔平成29年3月30日〕、一部改正〔令和6年3月25日〕)
(補助対象者)
第2条 バスを利用して小学校及び中学校に通学する児童等並びにコスモス教室に通所する児童等で、次の各号の一に該当する者の児童等の保護者(以下「保護者」という。)は、補助金を受けることができる。
(1) 小学校又はコスモス教室までの通学等距離が3キロメートル以上でバスを利用する市内に住所を有する児童
(2) 中学校又はコスモス教室までの通学等距離が5キロメートル以上でバスを利用する市内に住所を有する生徒
(3) その他、教育委員会が特に交付することが適当と認めた児童等
2 自転車を利用して中学校又はコスモス教室に通学等をする生徒で、その距離が5キロメートル以上の生徒又は教育委員会が特に必要と認めた者は、補助金を受けることができる。ただし、この補助金は、生徒1人1回限りとする。
(全部改正〔平成29年3月30日〕、一部改正〔令和6年3月25日〕)
(補助基準)
第3条 この補助金は、次の各号により保護者に交付する。
(2) 前条第1項第3号の者に対する補助金の額は、自転車の購入価格の5分の2に相当する額(その額が15,000円を超えるときは、15,000円)とする。
2 保護者が、要保護家庭又は準要保護家庭で、かつ、自転車を利用する場合の補助金の額は、前項の規定にかかわらず、25,000円(自転車の購入価格が25,000円に満たない場合は、その購入価格)とする。
(全部改正〔平成29年3月30日〕)
(一部改正〔平成29年3月30日・令和6年3月25日〕)
2 教育長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定内容の変更等)
第7条 教育長は、補助金の交付を決定した後において、児童及び生徒が転校し又は転居する等の事情変更により必要が生じたときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し又はその決定の内容を変更し、返納を命ずることができる。
(その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(全部改正〔平成29年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕、全部改正〔令和6年3月25日〕)
(全部改正〔平成29年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕、全部改正〔令和6年3月25日〕)
(全部改正〔平成29年3月30日〕)
(全部改正〔平成29年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月23日〕)