○相生市専用水道に関する要綱

平成25年3月29日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に基づき専用水道に関する事務を行うため、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の布設工事に係る確認申請)

第2条 法第33条第1項の申請書の様式は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)のとおりとする。

(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届)

第3条 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行わなければならない。

(専用水道の休止及び廃止の届出)

第4条 専用水道の設置者は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに専用水道休止(廃止)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道給水開始届)

第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届(様式第4号)により行なわなければならない。

(専用水道給水開始前の水質及び施設の検査の結果報告)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の水質検査及び施設検査を行なったときは、速やかに専用水道給水開始前の検査結果報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道業務委託及び委託契約失効の届出)

第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道業務委託(委託契約失効)(様式第6号)により行わなければならない。

(水道技術管理者の設置及び変更の届出)

第8条 専用水道の設置者は、法第31条又は法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を置いたとき、又はこれを変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(水質検査の結果報告)

第9条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに水質試験結果書の写しを市長に提出しなければならない。

(維持管理の状況の記録)

第10条 専用水道の水道技術管理者は、各月ごとに水道の維持管理の状況に関する記録を専用水道維持管理記録(様式第8号)により作成し、3年間保存しなければならない。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市専用水道に関する要綱

平成25年3月29日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)