○相生市住民票の写し等に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月29日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前の申出により登録された者(以下「事前登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面

(2) 第三者等 次に掲げるものをいう。

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次に掲げる者とする。ただし、死亡した者及び失踪宣告を受けた者を除く。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)又は戸籍の附票に記載若しくは記録されている者(消除された者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により編成した本市の戸籍(除かれた者を含む。)に記載又は記録されている者

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(事前登録の申出等)

第4条 本人通知制度を利用しようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ相生市本人通知制度事前登録申出書(様式第1号)により、市長に登録(以下「事前登録」という。)の申出を行わなければならない。

2 事前登録の申出は、代理人(法定代理人以外の代理人にあっては、申出者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申し出ることが困難な場合に限る。)により行うことができるものとする。

3 申出者又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は信書便により、事前登録の申出を行うことができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により、本人通知制度所管課受付窓口において直接申し出ることが困難な場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(本人確認の方法)

第5条 申出者は、事前登録を申し出るときは、本人による申出であることを証するため、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、申出者がやむを得ない理由により同項各号に掲げるいずれの書類も提示又は提出できない場合にあっては、当該申出者が本人であるあることの説明を求め、かつ、同項各号に掲げる書類に準ずるものとして市長が適当と認める方法により、本人であることの確認を行うものとする。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(代理権確認の方法)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により、申出者の代理人が事前登録の申出をしようとするときは、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の提示又は提出を求めるものとする。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備え付けの公簿等によりその資格が判明する場合は、この限りでない。

(2) 法定代理人以外の者 委任状その他代理権を明らかにする書類

(事前登録)

第7条 市長は、第4条の規定により事前登録の申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは相生市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 事前登録は、申出受付日の翌日(その日が市の休日にあたる場合は、その翌日)に行うものとし、当該登録をした日を事前登録日とする。

3 市長は、第1項の規定により登録者名簿に登録をしたときは、事前登録者であることを確認するよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の変更等)

第8条 事前登録者は、氏名、住所その他登録事項に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、相生市本人通知制度事前登録事項(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項及び第3項第5条並びに第6条の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(繰上〔令和2年3月26日〕)

(事前登録の抹消)

第9条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を抹消するものとする。

(1) 次条の規定による通知の送達先が不明のとき。

(2) 廃止の届出があったとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) その他市長が事前登録を抹消する理由があると認めるとき。

(一部改正し繰上〔令和2年3月26日〕)

(事前登録者への通知)

第10条 市長は、第三者等からの請求により事前登録者の住民票の写し等を交付したときは、次に掲げる事項を記載した本人通知書(様式第4号)により、当該事前登録者に対し通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付通数

(4) 交付請求者の種別

(一部改正し繰上〔令和2年3月26日〕)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(繰上〔令和2年3月26日〕)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年3月26日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成31年4月24日〕、全部改正〔令和2年3月26日・令和3年3月30日〕)

画像画像

画像

(全部改正〔令和2年3月26日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(全部改正〔令和2年3月26日〕、一部改正〔令和5年3月28日〕)

画像画像

相生市住民票の写し等に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月29日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)