○相生市有料広告掲載の取扱いに関する要綱
平成25年1月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、相生市が作成するホームページ及び印刷物等(以下「印刷物等」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載物)
第2条 広告を掲載することができる印刷物等(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 相生市ホームページ
(2) 広報あいおい
(3) その他市長が広告掲載を認めるもの
(広告掲載の制限)
第3条 広告が次の各号のいずれかに該当すると認められるものは、掲載しないものとする。
(1) 法令等(兵庫県及び市の条例、規則を含む。)に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業に該当するもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(6) 虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの
(7) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
(8) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
(広告を掲載できるものの範囲)
第4条 広告を掲載することができるものの範囲は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 事業を営む個人、法人又は団体
(2) その他市長が適当と認めるもの
(広告の規格等)
第5条 広告の掲載位置、枠数、規格、広告掲載料等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は、ホームページ及び広報あいおい等により行うものとする。
2 年度途中に広告の掲載枠に空きが生じた場合は、前項の方法により、当該年度分の広告を随時募集するものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、相生市有料広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告案を添えて、広告媒体ごとに定められた期日までに市長に申し込むものとする。
2 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に相生市有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、広告を掲載することを決定したときは、当該広告の掲載を可とする決定をした者(以下「広告主」という。)と契約書を締結しなければならない。
(広告掲載料の納付)
第9条 市長は、前条第3項の規定により契約書を締結したときは、広告主に対し、期日を指定して広告掲載料を請求しなければならない。
(広告主の責任等)
第10条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 第三者から広告内容に関連して損害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任及び負担において解決し、市は責任を一切負わないものとする。
3 広告原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(1) 広告の掲載を取り下げるとき。
(2) 広告内容を変更するとき。
(3) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。
(4) リンク先ホームページに障害等が発生したとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、申込書又は添付書類の記載内容に変更があった場合
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、広告の掲載を取り消すものとする。
(1) 広告主が指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 広告主が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。
(3) 広告主又は広告内容を不適当と判断したとき。
(4) 広告主が前条に定める届け出を怠ったとき。
2 市長は広告媒体の編集・発行上支障があるときは、前項の規定にかかわらず広告の掲載を取り消すことができる。
(広告掲載料の返還)
第13条 既納の広告掲載料は、返還しないものとする。ただし、広告主の責に帰さない理由により、広告掲載ができなかったときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、返還する広告掲載料金には利子を付さないものとする。
3 市は、広告が掲載できなかったことにより申込者に生じるいかなる損害についても、広告掲載料金の返還以外の責めを負わないものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年1月17日から施行し、平成25年4月1日以後に掲載する有料広告について適用する。