○相生市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
平成25年3月27日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により準用される法第13条第2項の規定に基づき、相生市が管理する準用河川(以下「準用河川」という。)に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定めるものとする。
(準用河川管理施設等の構造の技術的基準)
第2条 法第100条第1項の規定により準用される法第13条第2項の規定による条例で定める準用河川に係る河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)で定める基準をもって、その基準とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。