○相生市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成25年3月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業に係る申請者の要件)

第2条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人(相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号及び第3号に掲げる者を除く。)である者とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業に係る人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法の基準)

第3条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。この場合において、指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(暴力団等の排除)

第4条 前条に規定する基準により指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業所」という。)の設立代表者、役員又は管理者は、相生市暴力団排除条例第2条第2号又は第3号に規定する者であってはならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業所は、その運営について、相生市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者の支配を受けてはならない。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に指定地域密着型介護予防サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了しているものについては、第3条後段の規定は適用しない。

相生市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営並び…

平成25年3月27日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)