○相生市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業に係る申請者の要件)

第2条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。以下「法人等」という。)とする。

2 法人等は、相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号から第3号までに掲げる者であってはならない。

(一部改正〔平成31年2月25日〕)

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第3条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業に係る人員、設備及び運営の基準)

第4条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。この場合において、指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(一部改正〔平成28年3月25日〕)

(暴力団等の排除)

第5条 前条に規定する基準により指定地域密着型サービス事業を行う事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所」という。)の設立代表者、役員又は管理者は、相生市暴力団排除条例第2条第2号又は第3号に規定する者であってはならない。

2 指定地域密着型サービス事業所は、その運営について、相生市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者の支配を受けてはならない。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に指定地域密着型サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了しているものについては、第4条後段の規定は適用しない。

(平成28年3月25日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

相生市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準…

平成25年3月27日 条例第20号

(平成31年2月25日施行)