○相生市介護保険情報提供取扱要綱
平成24年12月20日
訓令第61号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険要介護認定等に係る資料の提供に関し、適正な運営を確保するための統一的な手続を定め、もって介護保険被保険者の権利利益の保護及び適切な介護保険サービスの利用に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)で使用する用語の例による。
(情報提供)
第3条 この要綱における情報提供とは、次に掲げるものをいう。
(1) 居宅サービス計画、施設サービス計画又は介護予防サービス計画の作成に当たり必要となる当該被保険者の要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関する情報を提供すること(以下「居宅サービス計画等に係る情報提供」という。)。
(2) 介護保険施設への入所申込みのため必要となる当該被保険者に係る要介護認定に関する情報を提供すること(以下「施設入所に係る情報提供」という。)。
2 居宅サービス計画等に係る情報提供については、事前に当該被保険者の同意を得なければならない。この場合において、本人の同意は介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書及び介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書の同意欄で確認するものとする。
(提供情報)
第4条 居宅サービス計画等に係る情報提供の対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認定調査票(当該調査票の記入者が特定される部分を除く。以下同じ。)
(2) 主治医意見書(作成した医師の同意を得ているものに限る。)
2 施設入所に係る情報提供の対象は、認定調査票とする。
(情報提供を受けることができる者)
第5条 居宅サービス計画等に係る情報提供を受けることができる者は、サービス利用者又はサービス利用者と契約を締結し、若しくは契約を予定している居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者若しくは地域密着型サービス提供事業者若しくは介護保険施設(以下「居宅介護支援事業者等」という。)とする。
2 施設入所に係る情報提供を受けることができる者は、当該被保険者、当該被保険者が属する世帯の世帯主又は法定代理人とする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該被保険者の同意を得た者で市長が必要と認めた者については、居宅サービス計画等に係る情報提供及び施設入所に係る情報提供を受けることができる。
(1) 居宅サービス計画等に係る情報提供 閲覧による提供又は写しの交付
(2) 施設入所に係る情報提供 写しの交付
(申請方法)
第7条 情報提供を受けようとする者は、介護保険情報提供申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、居宅介護支援事業者等にあっては、当該被保険者との契約関係又は契約を予定していることが明らかである書類を提示又は提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる場合を除き、速やかに情報提供を行うものとする。
(1) 当該被保険者が要介護認定等の結果通知を受けていないとき。
(2) 有効期間が過ぎている要介護認定等に関する情報であるとき。
(3) その他市長が特段の事情があると認めるとき。
(情報提供を受けた者の遵守事項)
第8条 前条第2項の規定により情報提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 情報提供された情報を目的以外に使用しないこと。
(2) 情報提供された情報を被保険者以外の者に知らせないこと。
(3) 居宅介護支援事業者等は、その従事者又は従業者であった者が前2号に掲げる行為に違反しないよう必要な措置を講じること。
(4) 情報提供を受けたもの(複写又は複製したものを含む。以下同じ。)を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正に保管すること。
(5) 情報提供を受けたものを紛失又は破損したときは、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。
(6) 居宅介護支援事業者等は、当該被保険者との契約関係が終了したときは、速やかに情報提供を受けたものを責任をもって破棄すること。
(7) 市長が情報提供を受けたものの提示、提出又は返還を求めたときは、速やかにこれに応じること。
(費用負担)
第9条 情報提供に係る手数料は、無料とする。
2 第6条の規定による写しの交付に係る実費は、相生市の負担とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)