○相生市事務事業からの暴力団排除に関する要綱

平成24年9月21日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相生市暴力団排除条例(平成24年相生市条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、相生市が行う事務事業が暴力団を利することとならないために講ずべき措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事務事業 相生市が行う次に掲げる事務又は事業をいう。

 指定管理者に係る事務

 公の施設の使用許可に係る事務

 行政財産の使用許可に係る事務

(2) 事務対象者 事務事業の相手方にしようとし、又はしている者をいう。

(3) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(5) 暴力団員等 暴力団員又は条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。

(6) 暴力団等 暴力団又は暴力団員等をいう。

(7) 排除措置 相生市が行う事務事業が暴力団を利することとならないために講ずる次に掲げる措置をいう。

 公の施設の指定管理者として指定をしない、又は指定を取り消す措置

 公の施設の利用の承認若しくは許可を与えない措置又は利用を停止し、若しくは利用の承認若しくは許可を取り消す措置

 申請等を拒否し、又は許可等を取り消す措置

 その他暴力団等を排除するために有効な措置

(誓約書の徴収)

第3条 市長は、条例第7条に規定する事務事業から暴力団等の排除に向けた取組みを実行あるものとするため、次に掲げる者から自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を徴するものとする。ただし、自治会及びこれに準じる団体並びに市が出資する団体を除く。

(1) 指定管理者になることを希望する旨の書面を市長に提出する者

(2) 行政財産使用許可申請書を市長に提出する者

(意見の聴取)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、事務対象者が暴力団等に該当する者であるかどうかについて、兵庫県相生警察署長(以下「警察署長」という。)に意見を求めることができるものとする。

(排除措置の実施)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、排除措置を行うものとする。

(1) 前条に定める意見の聴取又は警察署長からの通報により、第2条第1号ア及びに規定する事務事業における事務対象者が暴力団等に該当すると認める場合

(2) 前条に定める意見の聴取又は警察署長からの通報により、第2条第1号イに規定する公の施設の利用が暴力団を利することとなると認める場合

2 市長は、排除措置を講ずる場合は、排除措置を決定した理由を付して相手方に通知するものとする。

3 市長は、排除措置を講じた場合は、警察署長に連絡するものとする。

(公表)

第6条 市長は、排除措置を行った場合は、警察署長と協議を行い、必要があると認めるときは、相手方の住所又は所在地、氏名又は名称並びに排除措置の理由及び内容を公表するものとする。

(不当介入の対策)

第7条 市長は、第2条第1号に規定する事務事業における事務対象者が暴力団等から不当な介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに本市へ報告し、かつ警察への届出を行うよう指導するものとする。

(警察との連携)

第8条 市長は、この要綱の運用にあたっては、警察署長との密接な連携のもとに行うものとする。

(個人情報の管理)

第9条 この要綱の運用により取得した個人情報については、適正に管理し、暴力団等の排除以外の目的に利用してはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、相生市の事務事業からの暴力団等を排除するために必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

相生市事務事業からの暴力団排除に関する要綱

平成24年9月21日 訓令第55号

(平成24年10月1日施行)