○相生市障害者相談員設置要綱

平成24年3月29日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者又は知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導を行うとともに、障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障害者に関する援護思想の普及等を行う身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者を相談員に委嘱する。

2 前項により委嘱する相談員は、身体障害者相談員は原則として身体障害者のうちから、知的障害者相談員は知的障害者の保護者である者のうちから、適当と認められる者を選任するものとする。

(相談員の服務)

第3条 相談員は、その業務を遂行するに当たって個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、差別的又は優先的な取扱いをすることなく、かつ、その処置は実情に即して適切に行うものとする。

2 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証票(別紙様式)を携行するものとする。

(業務)

第4条 身体障害者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図り援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障害者の家庭における療育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導・助言(知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(相談事項の記録及び報告)

第5条 相談員は常にケース記録及び業務日誌を整備し、相談の経過を明らかにするとともに、月ごとにその状況を取りまとめ、翌月5日までに市長へ報告するものとする。

(関係者等との連携)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業その他の障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

2 相談員は、前項に定めるもののほか、その業務を行うに当たって福祉事務所、民生委員・児童委員等との関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(全部改正〔平成25年3月29日〕、一部改正〔平成26年3月31日・30年3月1日〕)

(委嘱期間)

第7条 相談員の委嘱期間は2年とし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委嘱の解除)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

相生市障害者相談員設置要綱

平成24年3月29日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成24年3月29日 訓令第11号
平成25年3月29日 訓令第16号
平成26年3月31日 訓令第27号
平成30年3月1日 訓令第5号