○相生市行路困窮者旅費取扱要綱
平成24年3月29日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、行路困窮者に対し、人道的見地から法外援護金(以下「旅費」という。)の支給を行い、行路困窮者を救済することを目的とする。
(行路困窮者の定義)
第2条 この要綱で「行路困窮者」とは、行路途中において、所持金の消費又は紛失などにより行路に要する費用に困窮している者とする。
(申請)
第3条 旅費の支給を受けようとする行路困窮者は、行路困窮者旅費支給申請書兼受領書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(旅費の支給)
第4条 前条に規定する申請を受理したときは、行路困窮者からこれまでの経緯及び今後の目的等について事情聴取した上で、必要と認められる者について、最寄りの福祉事務所までの旅費として500円を支給する。
(旅費の返還)
第5条 市長は、旅費の支給を受けた者が行路困窮者でないことが判明した場合は、そのものに対し支給した旅費の全部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日)
1 この訓令は、令和2年1月23日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和2年1月23日・3年3月30日〕)