○相生市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年3月29日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づき、本市の地域福祉を総合的に推進することを目的とする相生市地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、幅広い市民からの参画を求めるために設置する相生市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成30年3月27日〕)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の策定及び変更に関すること。

(2) 前号の目的を達成するために、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域団体等の代表者

(3) 一般公募による者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他前各号に掲げる者以外のもので、地域福祉に関連する活動を行っている者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に掲げる所掌事務が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、全委員委嘱後の最初の委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 委員長は必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

相生市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成24年3月29日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成24年3月29日 訓令第9号
平成30年3月27日 訓令第12号