○相生市地域公共交通会議設置要綱
平成24年3月29日
訓令第8号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通計画等(以下「交通計画等」という。)の作成等について必要な協議を行うため、相生市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(全部改正〔令和4年6月17日〕)
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 市における公共交通のあり方に関すること。
(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃等に関すること。
(3) 市が運営する有償運送の必要性及び利用者から収受する対価に関すること。
(4) 交通計画等の作成及び変更並びに実施についての必要な協議に関すること。
(5) その他交通会議が必要と認めること。
(一部改正〔令和4年6月17日〕)
(組織)
第3条 交通会議は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民団体又は市民の代表
(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表
(3) 鉄道事業者の代表
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表
(5) 国土交通省神戸運輸監理部長又はその指名する者
(6) 国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所長又はその指名する者
(7) 兵庫県西播磨県民局光都土木事務所長又はその指名する者
(8) 兵庫県相生警察署長又はその指名する者
(9) 兵庫県の関係行政機関の職員
(10) 相生市の関係機関の職員
(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(一部改正〔令和4年6月17日〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によるものとし、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総括し、交通会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初の交通会議は、市長が招集する。
2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の交通会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 交通会議の委員は、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意をもって責任ある議論を行うよう努めるものとする。
(会議の公開)
第7条 交通会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱い等については十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
(守秘義務)
第8条 交通会議の委員及び交通会議に出席した者は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(協議結果の取扱い)
第9条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(ワーキンググループ)
第10条 交通会議は、協議又は調査のため必要があると認めるときは、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、第3条に規定する委員その他交通会議が必要と認めた者をワーキンググループ委員とすることができる。
3 ワーキンググループは、必要に応じて、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 ワーキンググループは、協議した事項について、交通会議へ報告するものとする。
(庶務)
第11条 交通会議の庶務は、地域振興課において処理する。
(一部改正〔平成25年12月20日〕)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(相生市バス交通問題協議会設置要綱及び相生市生活交通システム検討会設置要綱の廃止)
2 相生市バス交通問題協議会設置要綱(平成14年訓令第8号)及び相生市生活交通システム検討会設置要綱(平成20年訓令第26号)は、廃止する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日)
この訓令は、令和4年6月17日から施行する。