○相生市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に基づく障害福祉サービス及び自立支援医療等の事務処理に関する規則
平成24年3月30日
規則第21号
(題名改正〔平成25年3月29日〕)
相生市障害者自立支援法等に基づく障害福祉サービス及び自立支援医療等の事務処理に関する規則(平成18年規則第30号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 障害福祉サービス(第2条―第18条)
第3章 自立支援医療(育成医療・更生医療)(第19条―第27条)
第4章 補装具費(第28条―第36条)
第5章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定めるもののほか、相生市が行う障害福祉サービス及び自立支援医療等の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日・令和2年6月16日〕)
第2章 障害福祉サービス
(介護給付費等の支給申請)
第2条 法第5条に定める障害福祉サービスを受けようとする者は、法第19条第1項に規定する支給決定を受けるため、法第20条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定により(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により、同条第2項各号に定める必要書類を添えて、相生市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請を行うものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日・令和2年6月16日〕)
(障害支援区分の認定)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、法第21条第1項、第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第10条の規定により、障害支援区分の認定及び同条に規定する支給要否決定を行うため、法第20条第2項、第3項及び省令第10条に規定する調査員(以下「調査員」という。)に省令第12条に掲げる事項の調査を行わせ、その結果を相生市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、当該障害者について、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。
3 審査会は、第1項の規定により審査及び判定を求められたときは、法第21条第1項及び政令第10条第2項の規定により当該審査及び判定に係る障害者について、障害支援区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市長に通知するものとする。
4 審査会は、前項の審査及び判定を行うにあたって必要があると認めるときは、法第21条第2項の規定により当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他関係者の意見を聴くことができるものとする。
6 市長は、政令第13条に規定する障害支援区分の変更認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日・26年3月31日〕)
(介護給付費等の支給決定等)
第4条 所長は、第2条第2項により提出のあったサービス等利用計画案を勘案して、法第22条第1項及び第6項の規定により介護給付費等の支給要否の決定を行い、次に掲げる決定区分により通知するものとする。
(1) 介護給付費等を支給決定する場合、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(2) 介護給付費等を支給しない場合、却下決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2 所長は、省令第22条第2項又は第34条の45、政令第11条及び第13条の規定により支給決定の変更を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第14号)により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
3 所長は、前項の支給決定の変更の決定を行ったときは、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
4 所長は、前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市に提出されているときは、所長は、省令第18条第2項又は第34条の45第2項の規定により同条第1項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(支給決定の取消し)
第6条 所長は、法第25条第1項各号又は第51条の10第1項各号に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができるものとする。
3 所長は、前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市に提出されているときは、省令第20条第1項又は第34条の49第1項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(申請内容の変更の届出)
第7条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間内において、省令第22条第1項各号又は第34条の48第1項に掲げる事項に変更があったときは、同条第1項及び政令第15条の規定により、申請内容変更届出書(様式第16号)に受給者証を添えて、所長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 政令第16条の規定により受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等は、支給決定の有効期間内において受給者証再交付申請書(様式第17号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、受給者証の再交付の申請があったときは、政令第16条の規定により受給者証を交付するものとする。
4 第2項の規定により受給者証の再交付を受けた者は、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを所長に返還しなければならない。
(介護給付費等に要する費用額の算定基準)
第9条 市長が定める介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の費用額の算定基準は、法第29条第3項から第4項まで、第30条第2項及び第31条の規定によるものとする。
2 法第31条に規定する介護給付費等の額については、市長が別に定めるものとする。
(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)
第10条 法第29条第3項第2号に規定する支給決定障害者等の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(以下「負担上限月額」という。)は、政令第17条第1項各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(介護給付費、訓練等給付費及び地域相談支援給付費の支給)
第11条 市長は、法第28条に規定する障害福祉サービス又は法第51条の13に規定する地域相談支援を法第29条第1項又は法第51条の14第1項及び省令第24条又は第34条の52の規定により、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を法第29条第3項、第43条第2項、第44条第2項又は第51条の14第6項の定める基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。
2 市長は、法第29条第7項又は第51条の14第7項の規定により介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費の審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
(一部改正〔平成30年5月10日〕)
(特例介護給付費等)
第12条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、省令第31条第1項又は第34条の53第1項の規定により(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第18号)に省令第31条第2項又は第34条の53第2項に規定する書類を添えて、所長に提出しなければならない。
2 市長は、法第30条第1項第1号に規定する当該指定障害福祉サービス等、同項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス又は法第51条の15第1項に規定する地域相談支援について、必要と認めるときは、その要した費用について、特例介護給付費等を支給することができる。
3 前項に規定する特例介護給付費等の額は、市長が別に定めるものとする。
4 特例介護給付費等を支給又は支給しない場合、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
2 特定障害者特別給付費は、法第34条第2項の規定により支払うものとする。
(一部改正〔令和2年6月16日〕)
(計画相談給付費の支給)
第14条 所長は、法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費を支給決定するときは、省令第34条の56の規定により、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により通知するとともに、受給者証又は地域相談支援受給者証に当該事項を記載し交付するものとする。
2 所長は、省令第34条の55第1項各号の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、同条第2項の規定により計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により通知するとともに、受給者証の提出を求めるものとする。
3 市長は、計画相談支援給付費を法第51条の17第5項の規定に照らして審査のうえ、省令第34条の56の規定により支払うものとする。
4 市長は、法第51条の17第6項の規定により計画相談支援給付費の審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
(一部改正〔平成30年5月10日〕)
(特例計画相談支援給付費の支給)
第15条 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等は特例計画相談支援給付費支給申請書(様式第22号)により、所長に申請しなければならない。
2 市長は、法第51条の18第1項において、必要があると認めるときは、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。
3 特例計画相談支援給付費を支給又は支給しない場合、特例計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。
4 法第51条の18第2項に規定する額は、市長が別に定めるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給)
第16条 市長は、法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等のうち、政令第43条の4に規定するサービスに対し、省令第33条第1項の算定方法により政令第43条の5第1項各号に掲げる額を合算した合計額又は同条第6項各号に掲げる額を合算した合計額が政令第43条の6各号に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超える場合に、当該支給決定障害者等に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。
2 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)に、省令第65条の9の2第2項の規定により同条第1項第2号及び第3号に掲げる額を証する書類を添えて、所長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
4 市長は、前項の規定により支給決定したときは、法第76条の2第2項の規定により高額障害福祉サービス等支給費を支給するものとする。
(一部改正〔平成30年5月10日〕)
(障害福祉サービスに係る契約内容の報告)
第17条 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、法第29条に規定する指定障害福祉サービス事業者と契約を結んだときは、当該事業者は、契約内容(障害福祉サービス受給者証 地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第26号)により、市長に報告しなければならない。
(障害福祉サービス提供実績記録票等の提出)
第18条 前条に規定する指定障害福祉サービス事業者は、障害福祉サービスの提供について障害福祉サービス提供実績記録票により記録し、請求書に添付して市長へ提出しなければならない。
第3章 自立支援医療(育成医療・更生医療)
(章名改正〔平成25年3月29日〕)
(自立支援医療費の支給認定)
第19条 法第5条第24項に規定する自立支援医療の内、政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)及び同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)の支給を受けようとする障害者は、法第52条に規定する認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。
(一部改正〔平成25年3月29日・26年3月31日・30年3月16日〕)
(育成医療・更生医療の申請等)
第20条 支給認定を受けようとする障害者は、法第53条第1項及び省令第35条の規定により自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第29号)に省令第35条第2項各号に掲げる書類を添えて、所長に提出しなければならない。
2 前条の支給認定は、法第54条第1項、第2項及び政令第29条で定める基準によるものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証の交付)
第21条 所長は、支給認定したときは、法第54条第3項の規定により、支給認定を受けた障害者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(様式第30号。以下「育成医療・更生医療受給者証」という。)を交付するものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(育成医療・更生医療受給者証の再交付の申請)
第22条 所長は、育成医療・更生医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、政令第33条の規定により支給認定の有効期間内において、受給者証等再交付申請書(様式第17号)による申請があったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証を交付するものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(支給認定の有効期間)
第23条 法第55条及び省令第43条で定める支給認定の有効期間1年以内に限り、その効力を有する。
(支給認定の変更申請)
第24条 支給認定障害者等は、法第56条第1項の規定により現に受けている支給認定に係る法第54条第3項の規定により定められた事項に変更の必要があるときは、自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第32号)に育成医療・更生医療受給者証及び省令第45条第1項第3号に掲げる事項を証する書類を添えて、所長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(支給認定の取消し)
第25条 所長は、支給認定を行ったものが法第57条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、当該支給認定を取り消すことができる。
2 所長は、前項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、省令第49条第1項の規定により、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し、育成医療・更生医療受給者証の返還を求めるものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(育成医療・更生医療の支給)
第26条 市長は、法第58条第1項及び省令第50条の規定により当該支給認定障害者等に対し、当該育成医療・更生医療に要した費用について毎月、自立支援医療費を支給するものとする。
2 市長は、法第58条第5項の規定により自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支給があったものとみなす。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(指定自立支援医療に係る負担上限額)
第27条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(以下「負担上限額」という。)は、政令第35条第1項各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2 負担上限額については、自己負担上限額管理票(様式第33号)により当該支給認定障害者等が管理し、受診月ごとの自己負担上限額管理票の写しを所長へ提出するものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
第4章 補装具費
(支給申請)
第28条 法第76条に規定する補装具費の支給を受けようとする者は、省令第65条の7第1項の規定により、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第34号)を所長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成30年3月16日〕)
(支給決定等)
第30条 所長は、法第76条第1項の規定により補装具費の支給要否の決定を行い、次に掲げる決定区分により通知するものとする。
(2) 補装具費を支給しない場合、補装具費却下決定通知書(様式第40号)により通知するものとする。
(支給額の算定基準)
第31条 補装具費の算定基準額は、法第76条第2項の規定により、補装具費の額の基準とされる額とする。
(自己負担の上限額)
第32条 法第76条第2項に規定する補装具の基準額の100分の10に相当する額が政令第43条の3各号に掲げる額を超えるときは、当該補装具費支給対象障害者等(法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等。以下「対象者」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。
(代理受領)
第33条 市長は、省令第65条の7第2項の規定により、同条第1項に規定する補装具の販売事業者、貸与事業者又は修理事業者(以下「補装具業者」という。)が、対象者から支給券の提示を受け、補装具の交付、貸与又は修理(以下「交付等」という。)をしたときは、対象者からの委任に基づき、対象者が支払うべき費用について、補装具費として対象者に支給すべき額の限度において、対象者に代わり補装具業者に支払うことができる。
2 市長は、前項に規定する補装具業者から補装具費の請求があった場合は、省令第6条の20の規定及び法第76条第2項の主務大臣が定める基準により審査し、支払うものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日・30年3月16日・令和6年3月29日〕)
(補装具費の請求)
第34条 対象者が補装具業者から補装具の交付等を受けた場合において、補装具業者から補装具費の請求があったときは、市長は、省令第65条の10第3項の規定により、補装具業者に対し、補装具費を支給する。
(一部改正〔平成30年3月16日〕)
(特例補装具費の支給)
第35条 所長は、障害者等の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情による特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の交付等に要する額等については、更生相談所、指定自立支援医療機関又は相生市を所管する健康福祉事務所(保健所)の判定又は意見に基づき決定するものとする。
(一部改正〔平成30年3月16日〕)
(関係帳簿の整備)
第36条 所長は、補装具費の支給にあたって、補装具費支給申請決定簿(様式第41号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
第5章 補則
(補則)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成30年5月10日)
1 この規則は、平成30年5月10日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成31年3月7日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年6月16日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月18日)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(全部改正〔平成26年3月31日・27年12月28日・30年3月16日〕、一部改正〔令和2年6月16日・3年3月18日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・27年12月28日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕)
(全部改正〔平成26年3月31日・令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・26年3月31日・令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・26年3月31日・令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・26年3月31日・令和6年3月29日〕)
(全部改正〔令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成26年3月31日〕、一部改正〔平成30年5月10日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成26年3月31日・27年12月28日・30年3月16日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕)
(全部改正〔令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕)
(全部改正〔令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・27年12月28日・30年5月10日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・30年5月10日・令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・27年12月28日〕、一部改正〔令和2年6月16日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日〕、一部改正〔令和2年6月16日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・令和6年3月29日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・27年12月28日〕、一部改正〔令和2年6月16日・3年3月30日〕)
(全部改正〔平成25年3月29日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕、一部改正〔平成30年3月16日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕、一部改正〔平成31年3月7日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成31年3月7日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成31年3月7日〕)
(全部改正〔平成31年3月7日〕)
(一部改正〔平成30年3月16日〕、全部改正〔平成31年3月7日〕)