○相生市児童福祉法に基づく障害児通所支援等の事務処理に関する規則
平成24年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、相生市が行う障害児通所支援等の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費等の支給申請)
第2条 法第21条の5の2第1項に定める障害児通所支援を受けようとする障害児の保護者は、法第21条の5の5に規定する支給決定を受けるため、法第21条の5の6第1項の規定により障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に、省令第18条の6第2項各号に掲げる必要書類を添付して相生市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
2 所長は、前項の申請があったときは、法第21条の5の6第2項及び省令第18条の7の規定により調査を行うものとする。
5 前項に規定する文書が既に市に提出されているときは、所長は、法第21条の5の7第4項及び省令第18条の13の規定にかかわらず、同項の通知を要しない。
(障害児通所給付費の支給決定等)
第3条 所長は、法第21条の5の5第1項の規定により障害児通所給付費等の支給要否を決定し、省令第18条の11により次の各号に掲げる決定区分により通知するものとする。
(1) 障害児通所給付費を支給決定する場合、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(2) 障害児通所給付費を支給しない場合、却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 所長は、前項第1号の支給決定を行う場合には、法第21条の5の7第1項から第3項及び第6項の規定により当該申請に係る障害児の心身の状態等を勘案し、法第21条の5の7第8項の規定により省令第18条の17で定める期間において支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定め、法第21条の5の7第9項の規定により当該支給の決定を受けた保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に対し、省令第18条の18第1項各号に定める事項を記載した通所受給者証(様式第7号。以下「受給者証」という。医療型児童発達支援を除く。)若しくは肢体不自由児通所医療受給者証(様式第8号。以下「医療受給者証」という。医療型児童発達支援に限る。)を交付するものとする。
(支給決定の変更)
第4条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量を変更する必要があるときは、省令第18条の21第1項各号の規定により障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を所長に提出しなければならない。
3 所長は、前項の支給決定の変更の決定を行ったときは、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
4 前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市に提出されているときは、所長は、省令第18条の22第2項の規定により同条第1項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(支給決定の取消し)
第5条 所長は、法第21条の5の9第1項各号に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができるものとする。
3 前項の通所給付決定保護者の受給者証が既に市に提出されているときは、所長は、省令第18条の24第1項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(申請内容の変更の届出)
第6条 通所給付決定保護者は、支給決定の有効期間内において、省令第18条の6第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、所長に申請内容変更届出書(様式第12号)に受給者証を添えて提出しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第18条の6第7項の規定により受給者証を破り、汚し、又は失った通所給付決定保護者は、支給決定の有効期間内において同条第8項の規定により受給者証再交付申請書(様式第13号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の申請があったときは、省令第18条の6第7項の規定により受給者証を交付しなければならない。
4 省令第18条の6第10項の規定により受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを所長に返還しなければならない。
(通所給付決定の特例)
第8条 法第21条の5の11第1項及び第2項に規定する市町村が定める額は、市長が別途定めるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給)
第9条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、省令第18条の26第1項の規定により高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)に、同条第2項に規定する書類を添付して、所長に申請しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 市長は、前項の規定により高額障害児通所給付費の支給を決定したときは、法第21条の5の12第2項の規定によりその支給を行うものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(障害児通所給付費の支給)
第10条 市長は、法第21条の5の3第1項に掲げる障害児通所給付費を法第21条の5の3第2項の規定に照らして審査の上、支払うものとする。
2 市長は、法第21条の5の7第14項の規定により障害児通所給付費の審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
(一部改正〔平成30年5月10日〕)
(特例障害児通所給付費の支給)
第11条 法第21条の5の4第1項に掲げる特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)に、同条第2項に規定する書類を添付して、所長へ申請しなければならない。
2 市長は、法第21条の5の4第1項各号において、必要があると認めるときは特例障害児通所給付費を支給することができる。
4 法第21条の5の4第3項に規定する市町村が定める額は、市長が別途定めるものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(肢体不自由児通所医療費の支給)
第12条 市長は、法第21条の5の28第1項に掲げる肢体不自由児通所医療費を省令第18条の42の規定に基づき、法第21条の5の28第2項及び第3項、法第21条の5の30及び政令第25条の14の規定に照らして審査の上、支払うものとする。
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(障害児相談支援給付費の支給)
第13条 所長は、法第24条の26第1項に掲げる障害児相談支援給付費を支給決定するときは、省令第25条の26の3第3項の規定により計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費(却下)通知書(様式第18号)により障害児相談支援対象保護者へ通知するとともに、通所受給者証に当該事項を記載し交付するものとする。
2 所長は、省令第25条の26の4第1項各号の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないときは、同条第2項の規定により計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により障害児相談支援対象保護者へ通知するとともに、受給者証の提出を求めるものとする。
3 市長は、法第24条の26第1項に掲げる障害児相談支援給付費を法第24条の26第5項の規定に照らして審査の上、省令第25条の26の5の規定により支払うものとする。
4 市長は、法第24条の26第6項の規定により障害児相談支援給付費の審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
(一部改正〔平成25年3月29日・30年5月10日〕)
(特例障害児相談支援給付費の支給)
第14条 法第24条の27第1項に掲げる特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとする特例障害児相談支援対象保護者は、特例障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)に、根拠となる関係書類を添付して申請しなければならない。
2 市長は、法第24条の27第1項において、必要と認めるときは特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
4 法第24条の27第2項に規定する市町村が定める額は、市長が別途定めるものとする。
(障害児通所支援に係る契約内容の報告)
第15条 通所給付決定保護者が、支給決定の有効期間内において、法第21条の5の15に規定する指定障害児通所支援事業者と契約を結んだときは、当該事業者は、契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第22号)により、所長に報告をしなければならない。
(一部改正〔平成30年5月10日〕)
(障害児通所支援提供実績記録票等の提出)
第16条 指定障害児通所支援事業者は、障害児通所支援の提供について障害児通所支援提供実績記録票により記録し、請求書に添付して市長へ提出するものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月10日)
1 この規則は、平成30年5月10日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成26年3月31日・27年12月28日〕、一部改正〔平成30年5月10日〕)
(一部改正〔平成25年3月29日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕)
(全部改正〔平成26年3月31日〕、一部改正〔平成28年3月31日〕)
(一部改正〔平成28年3月31日〕)
(一部改正〔平成30年5月10日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成26年3月31日・27年12月28日〕)
(一部改正〔平成28年3月31日〕)
(一部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕)
(一部改正〔平成25年3月29日〕、全部改正〔平成27年12月28日〕)
(一部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕)
(一部改正〔平成28年3月31日〕)
(一部改正〔平成25年3月29日・28年3月31日〕)
(一部改正〔平成25年3月29日・28年3月31日〕)
(全部改正〔平成27年12月28日〕)
(一部改正〔平成28年3月31日〕)
(一部改正〔平成30年5月10日〕)