○相生市指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号。以下「指定計画相談支援基準」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「児福法政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福法省令」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号。以下「指定障害児相談支援基準」という。)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

(事業者の指定)

第2条 法第51条の20及び児福法第24条の28の規定による特定相談支援事業を行うための指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請者の事業実施能力及び施設の内容等を審査した結果、指定を決定したときは、その旨を指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所指定登録通知書(様式第2号)により当該指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に通知するものとする。

3 指定事業者は、指定を受けた旨を事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更等の届出)

第3条 指定事業者は、法第51条の25第3項及び第4項並びに児福法第24条の32の規定により、省令第34条の60及び児福法省令第25条の26の7に規定する事項に変更があったときにあっては、変更届出書(様式第3号)により、当該指定に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときにあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第4条 市長は、法第51条の29又は児福法第24条の36の規定により、第2条の指定を取り消したときは、指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所指定取消通知書(様式第5号)により、当該指定を取り消した事業者に通知するものとする。

(公示)

第5条 市長は、法第51条の30第2項及び児福法第24条の37の規定により、指定事業者に関する次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、特定指定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日より施行する。

(平成25年3月29日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)