○相生市自立支援等医療費助成要綱
平成23年12月13日
訓令第61号
(目的)
第1条 この要綱は、相生市福祉医療費等助成条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)に定める乳幼児等及びこどもに係る自立支援等医療費の一部を助成することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象医療費)
第2条 この要綱において助成の対象となる医療費は、次の各号に定める医療に係る費用の自己負担額(以下「公費医療負担額」という。)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3の規定による小児慢性特定疾病医療
(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条の規定による特定医療
(4) その他市長が必要と認める医療
(一部改正〔平成25年3月29日・27年3月31日・29年3月31日・令和3年6月30日〕)
(一部改正〔平成29年3月31日〕)
(申請)
第4条 公費医療負担額の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公費医療負担額支給申請書兼請求書(様式第1号)により、当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添え市長に申請しなければならない。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法の規定により医療の給付を行うものが負担すべき額
(2) 医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国又は地方公共団体(保険者たる国又は地方公共団体を除く。)の負担において行われる医療に関する給付額
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年12月13日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市自立支援等医療費助成要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年6月30日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市自立支援等医療費助成要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(全部改正〔平成27年3月31日・29年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)