○相生市特別融資制度推進会議設置要綱

平成23年6月22日

訓令第49号

相生市特別融資制度推進会議設置要綱(平成7年訓令第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、相生市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 次に掲げる農業関係資金の貸付けの認定等に関すること。

 農業経営基盤強化資金

 農業経営改善促進資金

 農業改良資金。ただし、貸付対象者が集落営農組織の場合とする。

 農業近代化資金。ただし、貸付対象者が次のいずれかに該当する場合とする。

(ア) 認定農業者

(イ) 認定農業者である法人の構成員又はその構成員になろうとする者

(ウ) 集落営農組織又は集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者

(エ) 農業参入法人

 経営体育成強化資金。ただし、貸付対象者が次のいずれかに該当する場合とする。

(ア) 集落営農組織又は集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者

(イ) 農業参入法人

 スーパーW資金(農林漁業施設資金(主務大臣指定施設―農業施設))

(ア) アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に定める資金

 青年等就農資金

 その他推進会議が必要と認める資金

(2) 貸付対象者に対する指導又は助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(一部改正〔平成27年3月31日・令和元年12月25日〕)

(構成)

第3条 推進会議は、会長及びその他の構成員をもって構成する。

2 会長は、農林担当部長をもって充てる。

3 その他の構成員は、別表に掲げる機関及び団体をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 推進会議の事務局は、農林水産課において処理する。

3 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、第1号の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第5項の方法によるものとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

4 推進会議は、慎重な審議を必要とする次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 必要とする借入額が1億5千万円(法人にあっては5億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金の貸付けにあっては次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場

5 推進会議は、次に掲げる方法によって審査を行うものとする。

(1) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

(2) 事務局は、利子助成等を行う県及び市(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(3) 推進会議は、助成地方公共団体が要請を行った場合又は構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合は、会議方式による審査を行う。

6 第3項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

7 前項の報告を受けた推進会議は、次の各号に掲げる機関に対して、速やかに、それぞれ当該各号に定める事項を通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体及び利子助成団体 助成地方公共団体及び利子助成団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が、特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(一部改正〔平成25年12月20日・27年3月31日・令和元年12月25日〕)

(個人情報保護)

第5条 推進会議の各構成機関(機関の役職員も含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報を含む情報について、適正に取り扱わなければならない。この場合において、借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成23年6月22日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日)

この訓令は、令和元年12月25日から施行する。

(令和5年3月28日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成27年3月31日〕、一部改正〔令和5年3月28日〕)

(1) 相生市

(2) 相生市農業委員会

(3) 相生市農業協同組合

(4) 兵庫西農業協同組合

(5) 光都農林振興事務所 農政振興第1課

(6) 光都農業改良普及センター

(7) 公益社団法人ひょうご農林機構

(8) 兵庫県信用農業協同組合連合会

(9) 株式会社日本政策金融公庫 神戸支店

(10) 兵庫県農業信用基金協会 業務部

(11) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

相生市特別融資制度推進会議設置要綱

平成23年6月22日 訓令第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成23年6月22日 訓令第49号
平成25年12月20日 訓令第41号
平成27年3月31日 訓令第26号
令和元年12月25日 訓令第26号
令和5年3月28日 訓令第29号