○相生市地域活性化委員会設置要綱

平成23年6月1日

訓令第48号

(目的及び設置)

第1条 相生市内の各地域において、課題の抽出とその解決策を検討し、地域の活性化に向けた取組みを推進するため、小学校区単位で相生市地域活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 市内各地域の課題抽出に関すること。

(2) 市内各地域の活性化計画に関すること。

(3) 市内各地域間の総合調整に関すること。

(4) 関係機関及び関係部署との総合調整に関すること。

(5) その他地域施策に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、市民委員及び行政委員をもって組織する。

2 市民委員は、各地域の連合自治会長及び当該連合自治会長の指名する10名以内の者で市長が委嘱したものとする。ただし、連合自治会を有しない地域においては、単位自治会長で市長が委嘱したものとする。

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、第3条第2項及び第3項に規定する以外の者を委員として加えることができる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の委員会は、市長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画広報課において行う。

(一部改正〔平成24年6月27日〕)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年6月27日)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

相生市地域活性化委員会設置要綱

平成23年6月1日 訓令第48号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成23年6月1日 訓令第48号
平成24年6月27日 訓令第47号