○相生市地域活性化委員会設置要綱
平成23年6月1日
訓令第48号
(目的及び設置)
第1条 相生市内の各地域において、課題の抽出とその解決策を検討し、地域の活性化に向けた取組みを推進するため、小学校区単位で相生市地域活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 市内各地域の課題抽出に関すること。
(2) 市内各地域の活性化計画に関すること。
(3) 市内各地域間の総合調整に関すること。
(4) 関係機関及び関係部署との総合調整に関すること。
(5) その他地域施策に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、市民委員及び行政委員をもって組織する。
2 市民委員は、各地域の連合自治会長及び当該連合自治会長の指名する10名以内の者で市長が委嘱したものとする。ただし、連合自治会を有しない地域においては、単位自治会長で市長が委嘱したものとする。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の委員会は、市長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画広報課において行う。
(一部改正〔平成24年6月27日〕)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。