○相生市立教育集会所設置条例施行規則

平成23年4月1日

相教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立教育集会所設置条例(昭和49年条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例第3条の業務以外の使用について、相生市立教育集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により集会所の使用許可を受けようとする者は、相生市立教育集会所使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の規定により集会所の使用を許可したときは、相生市立教育集会所使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用取消届)

第4条 集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が集会所の使用を取り消すときは、直ちに相生市立教育集会所使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用取消届を承認したときは、相生市立教育集会所使用取消承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、備品類を持ち出さないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) その他、施設の管理に関する指示に従うこと。

(施設の損傷等)

第6条 使用者は、集会所若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに相生市立教育集会所施設破損(滅失)(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

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(一部改正〔令和3年3月23日〕)

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相生市立教育集会所設置条例施行規則

平成23年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)