○相生市地籍調査成果等の取扱いに関する要綱

平成23年3月30日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査により作成した地籍調査成果等(以下「成果等」という。)の適正な管理と利活用を図るため、当該成果等の保管及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「成果等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地籍簿写

(2) 土地に関する測量記録

 筆界点番号図

 地積測定成果簿

(3) 地籍図根点に関する測量記録

 地籍図根三角点等網図

 地籍図根三角点等成果簿

(管理)

第3条 成果等の内容に異動があった場合は、必要な補正を行うとともに、紛失、破損、無断使用等がないように、管理に努めるものとする。

(利活用)

第4条 成果等は、次に掲げる市民財産の保全及び土地に関連する行政の各種事業等に積極的な利活用を図るものとする。

(1) 土地の分筆、合筆、地積更正登記等

(2) 測量、工事、用地買収等の公共事業

(3) 土地の境界確認

(4) 都市計画等土地に関する計画及び事業

(証明及び閲覧)

第5条 成果等(第2条第1号に規定する地籍簿を除く。)の証明を受けようとする者、又は閲覧をしようとする者は、地籍調査成果証明・閲覧申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(手数料)

第6条 前条における証明を受けようとする者は、相生市手数料条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき手数料を納付しなければならない。

2 成果等の閲覧に関する手数料については条例第6条第6号の規定に基づき免除する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)

画像

相生市地籍調査成果等の取扱いに関する要綱

平成23年3月30日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成23年3月30日 訓令第18号
平成31年4月24日 訓令第25号
令和3年3月30日 訓令第26号