○相生市新婚世帯家賃補助金交付要綱

平成23年3月30日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、新婚世帯の市内への定住及び賃貸住宅の活用を促進するため、相生市新婚世帯家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付し、人口の増加と活力に満ちた地域づくりを進め、活気ある相生市を築くことを目的とする。

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 補助金交付申請日において、婚姻(再婚を含む。)の届出をしてから3年以内の世帯

(2) 賃貸住宅 補助を受けようとする新婚世帯の世帯主又は世帯主の配偶者(以下「申請者」という。)が、住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住の用に供する住宅。ただし、次に掲げる住宅を除く。

 相生市定住促進住宅以外の公的賃貸住宅

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 申請者及び同居者の一親等以内の親族が所有している住宅及び賃貸住宅

(3) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、駐車場使用料等を除いた住宅の賃貸料とする。)

(4) 転居 新婚世帯として生活の本拠及び住民票を移すこと。

(5) 定住 相生市に永住の意思を持った者が、住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠地とすること。ただし、事業所又は自己の都合等で一時的に相生市に居住していることが明らかな場合は除く。

(一部改正〔平成24年3月29日・28年3月31日〕)

(事業)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため相生市新婚世帯家賃補助金交付事業を行う。

(対象者)

第4条 この要綱による補助金交付対象者は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間(以下「事業期間」という。)に賃貸住宅に居住し、定住の意思を持つ新婚世帯で、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 相生市内の賃貸住宅に現に夫婦で居住していること。

(2) 補助金交付申請日において、新婚世帯の夫婦の双方又は一方の年齢が満40歳未満であること。

(3) 事業期間中に新たに賃貸住宅の賃貸借契約を締結した世帯であること。ただし、事業期間前に契約を締結していても、事業期間中に婚姻をした世帯も対象とする。

(4) 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。

(5) 申請者及び同居者全員が市税を滞納していないこと。

(6) 家賃を滞納していないこと。

(7) この要綱による補助を受けたことがない世帯であること。ただし、事業期間内に新たに賃貸住宅に転居した場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成26年3月31日・28年3月31日・31年3月18日・令和3年3月19日〕)

(補助金の額及び期間)

第5条 補助金の額は、月額1万円とする。ただし、家賃負担額が補助金の額に満たない場合は、家賃負担額とする。

2 補助金の交付期間は、初年度の交付決定の日の属する月の翌月から3年間とする。

3 第4条第7号ただし書の場合の交付期間は、前項に規定する期間の残り期間とする。

(交付申請)

第6条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、新婚世帯家賃補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、毎年度、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 戸籍の全部事項証明書

(3) 同居世帯のうち納税義務のある者全員の納税証明書

(4) 住宅賃貸借契約書の写し

(5) 家賃内訳証明書(住宅賃貸借契約書で家賃の内訳が不明確な場合に限る。)(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、婚姻又は転居の届出の日以後6月以内に申請しなければならない。ただし、2年目以降は、4月10日(休日の場合は翌日)までに申請をするものとし、添付書類を省略することができる。

(一部改正〔平成24年3月29日・28年3月31日・31年3月18日〕)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容について審査を行い、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、相生市新婚世帯家賃補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、相生市新婚世帯家賃補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(補助金の請求及び支払い等)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、相生市新婚世帯家賃補助金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該請求の期限の日が休日の場合は、その前日をもってその期限とみなす。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 同居世帯員のうち納税義務のある者全員の納税証明書

(3) 家賃の支払いに関する証明書(様式第第6号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、口座振替等により補助金を交付するものとする。

(一部改正〔平成24年3月29日・28年3月31日・31年3月18日〕)

(資格の喪失)

第9条 交付対象者が、補助金の交付期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由の発生した月の翌月以降の補助金の交付を受ける資格を喪失する。

(1) 第4条の要件を満たさないとき。ただし、同条第2号は除く。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(変更届)

第10条 交付対象者は、交付申請の内容に変更があった場合は、速やかに相生市新婚世帯家賃補助金交付事由変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(交付決定の変更)

第11条 市長は、前条の変更届を受理したときは、相生市新婚世帯家賃補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(取消し及び返還命令)

第12条 市長は、交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全額を返還させるものとする。この場合、市長は、当該交付決定を取消された者に対し、相生市新婚世帯家賃補助金交付取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を求めるときは、補助金を返還すべき者に対し、相生市新婚世帯家賃補助金返還命令書(様式第10号)により通知するものとする。

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(補足)

第13条 相生市各種補助金交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

2 この訓令は、相生市新婚世帯家賃補助金交付の完了日にその効力を失う。

(平成24年3月29日)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年1月1日から平成28年3月31日までに婚姻又は転居した者で、改正後の相生市新婚世帯家賃補助金交付要綱第4条各号に掲げる要件すべてに該当するものは、補助金の交付対象者とみなす。

(平成31年3月18日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年10月1日から平成31年3月31日までに婚姻又は転居した者で、第4条各号に掲げる要件の全てに該当するものについては、この訓令による補助金の交付対象者とみなす。

(令和3年3月19日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年10月1日から令和3年3月31日までに婚姻又は転居した者で、第4条各号に掲げる要件全てに該当するものについては、この訓令による改正後の相生市新婚世帯家賃補助金交付要綱による補助金の交付対象者とみなす。

(一部改正〔平成24年3月29日〕、全部改正〔平成28年3月31日・31年3月18日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(一部改正〔平成24年3月29日〕、全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日・31年3月18日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔平成24年3月29日〕、全部改正〔平成28年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(全部改正〔平成26年3月31日・28年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(全部改正〔平成26年3月31日・28年3月31日〕)

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(全部改正〔平成28年3月31日〕)

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相生市新婚世帯家賃補助金交付要綱

平成23年3月30日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)