○相生市出産祝金支給要綱

平成23年3月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、次代を担う子どもの出生に対し出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その出生を祝福するとともに子どもを産み育てやすい環境をつくり、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(支給要件)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、出生児と同居し、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その出生の時に本市に住所を有するもの(以下「受給資格者」という。)とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、出生児1人につき1万円とする。

(全部改正〔平成31年3月27日〕、一部改正〔令和5年3月31日〕)

(祝金の申請等)

第4条 前条の祝金の支給を受けようとする者は、出産祝金支給申請書(様式第1号)を当該出生児の出生の日から1年以内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、申請内容の審査を行い、その適否を決定し、祝金の支給を行う。

(一部改正〔平成31年3月27日・令和5年3月31日〕)

(祝金の支給)

第5条 祝金は、受給資格者に現金払いの方法により支払うものとする。ただし、受給資格者に委任された次に掲げる者は受領できるものとし、市長は本人であることを確認する書類の提示を求めることができるものとする。

(1) 受給資格者と同一世帯の20歳以上の者

(2) その他市長が適当と認める者

2 前項の方法によることが困難な場合は、受給資格者に相生市財務規則(昭和39年規則第29号)に規定する口座振替の方法により支給することができる。

(一部改正〔平成31年3月27日・令和5年3月31日〕)

(受給資格の喪失)

第6条 受給資格者は、申請までの間に次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1) 出生児が本市から転出又は死亡したとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 第4条第1項に定める期日までに支給の申請を行わないとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(一部改正〔平成31年3月27日・令和5年3月31日〕)

(祝金の返還)

第7条 市長は、祝金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に支給した祝金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正手段により祝金の支給を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成31年3月27日〕)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市出産祝金支給要綱の規定は、平成31年4月1日以後に出生した児童に係る祝金について適用し、同日前に出生した児童に係る祝金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市出産祝金支給要綱の規定は、令和5年4月1日以後に出生した児童に係る祝金について適用し、同日前に出生した児童に係る祝金については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(全部改正〔平成31年3月27日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和5年3月31日〕)

画像画像

相生市出産祝金支給要綱

平成23年3月30日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成23年3月30日 訓令第11号
平成31年3月27日 訓令第17号
令和3年3月30日 訓令第26号
令和5年3月31日 訓令第32号