○相生子育て応援券交付事業実施要綱
平成23年3月30日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、親の子育て力と地域の子育て力を高め、育児による不安感の解消と負担感の軽減を図るとともに、子どもが健やかに育ち、子育てしやすい環境をつくるため、乳幼児の保護者に対し、有料の子育て支援サービス(以下「サービス」という。)に利用できる相生子育て応援券(以下「応援券」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(一部改正〔平成24年6月1日〕)
(1) 応援券 1枚あたり500円に相当する子育て支援サービスと交換できるチケットをいう。
(2) 乳幼児 平成23年4月1日以降に生まれた者で、3歳に達した日までの間にある者をいう。
(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児を現に監護し、かつ、扶養しているものをいう。
(応援券の交付を受ける者)
第3条 この要綱により応援券の交付を受けることができる者は、乳幼児の保護者であって、当該保護者及びその者の保護する乳幼児が、相生市内に住所を有するものとする。ただし、乳幼児が3歳に達する月に、この要綱に定める申請の手続きを行った者にかかる応援券は、交付しないものとする。
(交付申請)
第4条 応援券の交付を受けようとする者は、相生子育て応援券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 相生市内に住所を定めた日の翌日から起算して14日以内に交付申請書を提出した場合は、当該住所を定めた日の属する月の翌月から3歳に達する月までの月数分
(2) 出生日の翌日から起算して14日以内に交付申請書を提出した場合は、36月
(3) 平成23年7月1日以前に生まれた乳幼児で、平成23年7月14日までに交付申請書を提出した場合は、36月
2 市長は、応援券を交付した者について、相生子育て応援券交付台帳(様式第3号)に必要事項を記載し、整理するものとする。
3 次の各号に該当したときは、その日以後、交付を受けた応援券は使用できない。
(1) 当該乳幼児が死亡したとき。
(2) 当該乳幼児が相生市から転出したとき。
(3) 前2号に定めるほか、当該乳幼児が、応援券の交付を受ける要件を欠いたとき。
4 応援券の有効期間は、当該乳幼児が3歳に達する日までとする。ただし、第1項第3号の規定により交付した応援券の有効期間は、平成26年6月30日までとする。
5 応援券の利用に当たって、事業者から釣銭を受け取ることはできない。
6 応援券は、交換、譲渡又は売買を行うことができない。
7 応援券は、保護者のみが使用することができる。
8 原則として、応援券の再交付は行わない。
(一部改正〔平成26年3月31日〕)
(応援券の使用制限)
第6条 応援券は、次に掲げるサービスを利用した場合において、その取引対価の全部又は一部として使用することができる。ただし、対象となる乳幼児ごとの利用1回当たりの応援券の利用上限額は、別に市長が定める。
(1) 第12条により登録した事業者(以下「事業者」という。)の提供するサービス
(2) 第12条による登録をしていない相生市以外の病院又は診療所(以下「医療機関等」という。)の提供するサービスで市長が別に定めるサービス
(全部改正〔平成24年6月1日〕)
(不正使用等の禁止)
第8条 応援券の交付を受けた者が、交付を受けた応援券を交換し、譲渡し、売買し、又は偽りその他不正な行為により応援券を使用したことが明らかな場合、市長は未使用の応援券の返還を請求することができる。
(応援券取引対価の支払額の返還)
第9条 応援券の交付を受けた者が偽りその他不正の行為によって応援券によりサービスを利用し、既に事業者が第16条による換金を受けている場合は、市長は応援券の交付を受けた者にその取引対価の支払い額の全部又は一部の返還を請求することができる。
(事業者)
第10条 応援券の対象となるサービスを提供する事業者は、市長が別に定める基準(以下「基準」という。)を満たした者とする。
(サービス)
第11条 応援券の対象となるサービスは、次の各号のいずれかに該当するサービスで、基準を満たすものとする。
(1) 子どもを預かるサービス
(2) 保護者を支援するサービス
(3) 子どもの健康保持や子育て家庭を支援するサービス
(事業者の登録申請等)
第12条 事業者として登録を受けようとする者は、相生子育て応援券サービス提供事業者登録申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。
(事業者の遵守事項)
第13条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 応援券交付事業の趣旨を理解し、良質な子育て支援サービスの提供に努めるとともに、広く利用者にサービスの周知を図ること。
(2) 偽造された応援券、他人による不正利用等、応援券の不正な利用が明確である場合は、応援券の受理を拒否するとともに速やかに市長に通報すること。
(調査等)
第14条 市長は、事業者の提供するサービス内容に関して必要があると認めるときは、当該事業者に説明を求め、又は実態を調査することができる。
(1) 第13条第4号の相生子育て応援券サービス提供事業者登録廃止届を提出したとき。
(2) 基準を満たさなくなったとき。
(3) 前条の規定による調査等を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により事業者登録承認を受けたことが明らかになったとき。
(5) 次条の応援券換金の請求に不正があったとき。
(換金)
第16条 事業者は、使用済みの応援券に相生子育て応援券請求書(様式第11号)を添えて、毎月10日までに市長に換金を請求するものとする。
3 第6条第2号の規定により応援券を使用しようとする者は、サービスを利用した医療機関等に費用を支払った後、相生子育て応援券請求書(償還払用)に当該応援券等を添えて、市長に請求するものとする。
4 市長は、前3項の規定による換金の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、請求にあった金額を支払うこととする。
(一部改正〔平成24年6月1日・26年3月31日〕)
(換金額の返還)
第17条 市長は、偽りその他不正の行為によって前条の支払を受けたことが明らかになった場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔平成24年6月1日〕)
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に改正前の相生子育て応援券交付事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第3条に規定する応援券の交付を受けることができる者に該当する者については、改正後の実施要綱第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年4月24日)
1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
(追加〔平成26年3月31日〕)
月数 (月) | 交付枚数 (枚) | 月数 (月) | 交付枚数 (枚) | 月数 (月) | 交付枚数 (枚) |
36 | 40 | 24 | 27 | 12 | 14 |
35 | 39 | 23 | 26 | 11 | 13 |
34 | 38 | 22 | 25 | 10 | 12 |
33 | 37 | 21 | 24 | 9 | 10 |
32 | 36 | 20 | 23 | 8 | 9 |
31 | 35 | 19 | 22 | 7 | 8 |
30 | 34 | 18 | 20 | 6 | 7 |
29 | 33 | 17 | 19 | 5 | 6 |
28 | 32 | 16 | 18 | 4 | 5 |
27 | 30 | 15 | 17 | 3 | 4 |
26 | 29 | 14 | 16 | 2 | 3 |
25 | 28 | 13 | 15 | 1 | 2 |
(一部改正〔平成31年4月24日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔平成24年6月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)