○相生市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成23年3月30日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症、知的障害及び精神障害により判断能力が十分でない者の権利擁護のために、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度の利用について、審判の申立てによって選任された成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)に対する報酬の全部又は一部を助成することにより、被後見人等の生活を支援することを目的とする。
(全部改正〔令和6年3月29日〕)
(対象者)
第2条 この要綱による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、親族関係にない第三者が後見人等として選任された者のうち、相生市に住所を有するもの又は法令等により相生市が援護の実施者であるもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 活用できる資産、貯蓄等が乏しく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ後見等の利用が困難な者
(3) その他市長が必要と認める者
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(1) 在宅生活者 後見等の事務が行われた月数に28,000円を乗じた額
(2) 介護老人福祉施設等の施設に入所又は病院等に入院している者 後見等の事務が行われた月数に18,000円を乗じた額
(助成金交付の申請)
第4条 助成金の交付の申請を行うことができる者は、対象者の後見人等とする。
2 助成金の交付の申請は、家庭裁判所が報酬付与の審判により報酬額を決定した後に、成年後見制度利用支援事業後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出する方法において行わなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 対象者の収入状況のわかる書類(年金通帳の写し等)
(2) 対象者の資産状況のわかる書類(後見事務報告書、通帳の写し等)
(3) 対象者に係る必要経費がわかる書類(金銭出納簿、領収書の写し等)
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 後見人等決定を受けたことがわかる書類の写し
4 助成金の交付の申請を行う前に対象者が死亡した場合において、後見人等であった者が当該報酬を受領していないときは、当該後見人であった者はこれを申請することができる。
(一部改正〔令和6年3月29日〕)
(報告書の提出)
第7条 助成金の交付を受けた対象者は、それを後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。
2 前条の助成を受けた対象者の後見人等は、その収支状況を証する書類を添付して、市長の指示により、助成金収支に関する報告書を提出しなければならない。
(報告義務)
第8条 対象者及びその後見人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 対象者の資産状況及び生活状況等に変化があったとき。
2 市長は、対象者が虚偽の申込みその他不正な手段により助成を受けたときは、助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(事務の分担)
第10条 この要綱に関する事務は、対象者を担当する課において行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日)
この訓令は、令和6年4月1日より施行する。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)