○相生市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成23年3月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市成年後見制度における市長による審判の請求に関する要綱(平成19年訓令第5号。以下「審判の請求に関する要綱」という。)の規定に基づいて行った後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の開始の審判の申立てによって選任された成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)に対する報酬の全部又は一部を助成することにより、被成年後見人等の生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、市長が後見等の開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所により対象者と親族関係にない第三者が後見人等として選任された者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 活用できる資産、貯蓄等が乏しく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ後見等の利用が困難な者

(3) その他市長が必要と認める者

(助成額)

第3条 対象者が受けることができる助成額は、家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した後見人等の報酬額の範囲内で、市長が認めた額とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところにより算出される額を上限とする。

(1) 在宅生活者 後見等の事務が行われた月数に28,000円を乗じた額

(2) 介護老人福祉施設等の施設に入所又は病院等に入院している者 後見等の事務が行われた月数に18,000円を乗じた額

(助成金交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請を行うことができる者は、対象者の後見人等とする。

2 助成金の交付の申請は、家庭裁判所が報酬付与の審判により報酬額を決定した後に、成年後見制度利用支援事業後見人等の報酬助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出する方法において行わなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象者の収入状況のわかる書類(年金通帳の写し等)

(2) 対象者の資産状況のわかる書類(後見事務報告書、通帳の写し等)

(3) 対象者に係る必要経費がわかる書類(金銭出納簿、領収書の写し等)

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 後見人等決定を受けたことがわかる書類の写し

(助成金交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、関係書類を審査し、速やかに助成金交付の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業後見人等の報酬助成金交付可否決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金交付の請求)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、成年後見制度利用支援事業後見人等の報酬助成金請求書(様式第3号)により、市長に助成金の交付を請求することができる。

(報告書の提出)

第7条 助成金の交付を受けた対象者は、それを後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。

2 前条の助成を受けた対象者の後見人等は、その収支状況を証する書類を添付して、市長の指示により、助成金収支に関する報告書を提出しなければならない。

(報告義務)

第8条 対象者及びその後見人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 対象者の資産状況及び生活状況等に変化があったとき。

(助成の中止及び返還)

第9条 市長は、対象者が資産状況及び生活状況の変化等により、第2条に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、助成を中止し又は助成額を変更するものとし、成年後見制度利用支援事業後見人等の報酬助成金中止(変更)通知書(様式第4号)により、後見人等に通知するものとする。

2 市長は、対象者が虚偽の申込みその他不正な手段により助成を受けたときは、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(事務の分担)

第10条 この要綱に関する事務は、対象者を担当する課において行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成23年3月30日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)