○相生市障害児保育事業補助金交付要綱
平成22年3月26日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に障害を有する乳幼児(以下「障害児」という。)の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所及び認定こども園の認定基準等に関する条例(平成18年兵庫県条例第63号)第2条の認定を受けた認定こども園(以下「保育所等」という。)における受入れを促進し、当該障害児の処遇の向上を図るため、保育所等が実施する障害児保育事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において、障害児保育事業補助金を交付することについて、必要な事項を定める。
(全部改正〔平成27年3月31日〕)
(用語の定義)
第2条 この要綱において、障害児とは、保育所等への入所を決定した児童であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級に該当する児童
(3) 「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(4) 前2号に掲げる児童と同等程度の障害を有するものと児童相談所又は医療機関等において判定し、又は診断された児童
(一部改正〔平成27年3月31日〕)
(補助の対象)
第3条 事業の対象となる保育所等は、前条に規定する障害児を受け入れている保育所等であって、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 障害児3人につき障害児保育に携わる担当保育士1人の加配があること。
(2) 障害児の保育について知識、経験等を有する保育士を配置するとともに、障害児の特性に応じて設備整備、必要な備品の購入等の受入れ体制の整備に努めていること。
(一部改正〔平成27年3月31日〕)
(補助金の額)
第4条 市長は、事業を実施している保育所等に対して、次項の規定による補助金を交付するものとする。
(1) 第2条第1号に該当する児童 1人月額73,000円に各月の初日における障害児の数を乗じ、その額に当該障害児の入所月数を乗じた額
(一部改正〔平成27年3月31日〕)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更等の承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の通知を受けた事業の内容等を変更し、又は当該事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業を完了したときは、障害児保育事業実績報告書(様式第3号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が、次に掲げる事項に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金を当該補助金の交付目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)