○平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置規則

平成21年11月30日

規則第34号

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の基準となる日の特例)

第1条 改正条例附則第2項第1号の規則で定めるものは、市長が定める。

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、市長が定める。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から11月までの各月のうち前項第1号又は第2号に該当する月の数とする。

(端数計算)

第3条 改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額又改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置規則

平成21年11月30日 規則第34号

(平成21年12月1日施行)