○相生市企業立地促進条例施行規則
平成21年9月17日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市企業立地促進条例(平成21年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(時間数の計算)
第3条 条例第2条第12号ただし書に規定する規則で定める時間数とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間の上限に1.2を乗じて得た時間数とする。
(1) 事業所の新設、増設又は移転計画書(様式第2号)
(2) 事業所配置図及び設計図
(3) 法人にあっては法人登記簿謄本、個人にあっては住民票抄本
(4) 投下固定資産総額を証する書類
(5) 前年度の市税の納税証明書。ただし、市内に事業所がない場合は、本社所在地の市税の納税証明書
(6) 土地売買契約書の写し
(7) 土地登記簿謄本
(8) その他定款、規約等市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成23年3月31日〕)
(1) 初年度(新設等に係る事業所の操業開始日から1年を経過した日(以下「基準日」という。)の属する年度) 基準日において、引き続き1年以上雇用されている新規雇用の常用従業員等の数
(2) 第2年度(初年度の翌年度) 基準日から1年を経過した日において、引き続き1年以上雇用されている新規雇用の常用従業員等の数
(3) 第3年度(第2年度の翌年度) 基準日から2年を経過した日において、引き続き1年以上雇用されている新規雇用の常用従業員等の数
(助成金の交付)
第8条 企業立地助成金は、各年度の固定資産税が完納された年度の翌年度に交付する。ただし、条例第5条第1号の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 雇用促進助成金は、前条各号に定める各年度の翌年度に交付する。
3 企業用地取得助成金は、事業所が操業を開始した日の属する年度の翌年度に交付する。ただし、条例第5条第3号の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 条例第5条各号の規定により助成した助成額で、指定事業者に起因する錯誤等による過年度に係る助成は、これを行わない。
(一部改正〔平成23年3月31日〕)
(取消通知)
第10条 市長は、条例第7条第1項各号に該当し、指定を取り消すときは、指定事業者指定取消通知書(様式第10号)により、指定事業者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成23年3月31日〕)
(一部改正〔平成23年3月31日〕)
(一部改正〔平成23年3月31日〕)
(一部改正〔平成23年3月31日〕)